僕ら行政書士は、依頼者の重要な情報を扱うことになるので、行政書士法により守秘義務が課されております。
もちろん、違反すると懲役または罰金となります。
ですが、依頼者の方は守秘義務の存在を知らなかったり、知っていても契約という形で残しておきたいと思われる方からは、秘密保持契約の作成及び締結を求められることもあります。
でも、通常は僕らが秘密保持契約書を作成すると報酬が発生してきてしまうのですが、自分がサインする契約書に報酬を取るというのも何となく気が引けてしまいますね。
僕らのように守秘義務を負ってる者に対して秘密保持契約を求める理由ってあまりないとは思いますが、会社間の取引に際しては秘密保持契約ってとても重要だと思います。
是非とも利用されてくださいね。
コメントを残す