先日、知り合いから「行政書士さんと弁護士さんの違いってなんですか?」なんて質問がきました。
どうやら「離婚問題」について弁護士も行政書士も取り扱っていることから、どちらに相談したら良いのかを悩んでるところだったようです。
僕の理解を説明します。
大きな違いとしましては、行政書士は相手方と代理交渉や紛争に関与はできませんので、離婚の際に相手方と本人が話し合えることを前提に、どのように離婚についての協議すれば良いのかというアドヴァイスや、離婚協議書の作成などをするのが中心となります。(ちなみに不倫やDVなどに対する慰謝料の請求書や示談書などを作成することもあります。)
このように、ある程度当事者間でやり取りできることが前提ですので、当事者での話し合いもできない場合や、協議がまとまらないという段階になっているようでしたら行政書士がお手伝いは難しいだろうと思います。
それに比べて弁護士さんは行政書士よりは報酬が高めにはなりますが、離婚についての交渉から、協議がまとまら無かった場合の訴訟までの全てを依頼することができます。
請求についても相手方が応じなければ代わりに交渉したり、訴訟をしたりしてくれるので非常に頼りになります。
僕の印象では、行政書士に依頼される方は、本人同士での協議が必要になるので、希望の内容についてある程度妥協ができる方、又は相手方が全面的に要求を受け入れるという場合が多いと思います。
逆に、「要求を通したい」という強い気持ちがある場合は、相手が応じなければ紛争になりますので弁護士への依頼や相談が必要なんだろうな~~と思います。
どちらに依頼するのが良いとか悪いとかではなく、離婚当事者の状況に応じて選ばれてはいかがかな~~と思っております。
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