僕らは遺言・相続に関する相談をよく受けるのですが、相続に関する相談の多くは「相続財産に不動産があり、自分が住んでいるけど、これを自分の物にしようと思ってる」というものです。
多くの場合は相続人間で合意には至っているので、「不動産の登記事項証明書を取得して「所有者」であることを確認し、所有者である被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍を取寄せてください」「それから、相続人全員で遺産分割協議書(又は遺産分割協議証明書)を作成してください」「その後に、相続の登記をするという形になります」という回答しております。
簡単にいうと相続が発生した場合の手続きは「相続財産」「相続人」を確定して「相続財産をどのように分けるかを協議して合意する」これが相続手続きの基本的な流れとなります。
相続人になったけど、どこから始めたらいいのか分からないと悩まれてる方なんかの参考になれば幸いです。
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