先日、ある士業の方と建設業許可の話をしていたところ、まだ建設業許可をもたれていない業者さんが一定額以上の工事を受ける場合には「請求書を分けて出してもらえばいいんでしょ」なんて、当然のような顔で発言をされる方がおられました。
この方っておそらく建設業を営まれてる方に対して、許可を持っていない業者さんに「請求書は500万円未満に分けて出してもらえば大丈夫」なんてアドヴァイスしてるんじゃないかな~~なんて気がしてきました。
結論から言うと、これでもダメです。
分割発注も工事としては1件にみなされますので、総額で判断されますし、実際には一定額以上の工事って登録されますので、調べれば専任技術者も含めて、工事の額については分かってしまいます。
工事の受け方のテクニックとしては色々あるようですが、「単純に請求書を分割して発行してもらう」という安直な方法ではお付き合いしてる業者を危険な目に合わせることになってしまいます。
やっぱり、僕ら行政書士がコンサル的な部分で関わる必要がありそうなので、建設業と行政書士はやっぱり良い付き合いをしなければいけないですね。
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