相続業務を扱う者にとっては動向が気になっていました法制相続情報証明制度。
平成29年5月29日から運行が開始される予定のようですね。
この制度は、相続が発生した後に不動産や銀行などを含めて相続人が行わなければならない各種手続ごとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍の束を提示し法定相続人を確定しなければならなかったものを、一度、法務局に提出しておけば、法務局の方から証明書を発行してもらえるようになるので、毎回戸籍の束を出す必要がなくなり、手続きの際の提出書類が簡略化できるというものです。
法務局側の出している制度説明は下記のリンク先に出ております。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
ただ、この証明書で証明されるのは法定相続人が誰であるかという部分であり、実際の相続手続きの際には、遺産分割協議書や遺言書、相続放棄証明書なども合わせて必要となることになるので、相続人の負担軽減は戸籍の束を毎回提出しないで済むという程度でほとんど軽減されませんね(笑)
とはいっても、この証明書で法定相続人が確定するということが可能になったら、それより下の代の相続の際もわざわざ過去の戸籍を集めなくても途中まではこの証明書で相続関係が証明できるようになるかもしれませんし、そうなれば相続手続きの戸籍集めが簡単になりますので、今後の運用に注目です。
いずれにしても、戸籍収集や相続関係図は僕ら行政書士の得意分野ですので、しっかりと手続きを行える準備はしておかないといけないと思っております。
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