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相続人の戸籍取得は可能(戸籍の交付請求権者について)

相続人の戸籍取得は可能(戸籍の交付請求権者について)

相続の手続や遺言の検認など相続が関係する手続きを行う際には、被相続人の相続人に該当する方全員分の戸籍を集めることになります。

先日、相談者が配偶者の相続手続きを行うために、相続人分(被相続人の兄弟や甥・姪)の戸籍を取得しようと役所へ行き、窓口で戸籍が必要な事情を説明して戸籍の交付請求をしたところ「本人からの委任状が必要です」と言われ、結局は戸籍の取得ができなかったとのことで相談を頂きました。

確かに、戸籍の交付請求権者は本人、配偶者、直系尊属又は直系卑属となっております(戸籍法10条)。
しかし、たとえ第三者であっても、
①権利義務行使のために必要のある場合
②国や地方の機関に提出する必要がある場合
③正当な理由がある場合
には、その事実を明らかにすることで戸籍の交付請求が可能となります(戸籍法10条の2)。

その相談者は相続手続きで裁判所又は法務局に提出する書類として必要としてるんですから、そもそも国の機関から提出を求められてるものですし、正当な理由もあるはずですので、そういったことも考慮しないで「委任状がないから」と交付請求が認められないことがおかしいです。

そもそも、相続人がどれだけいるのか分からなくて相続人に該当する人と面識もなく連絡も取れない状態の方だと委任状をもらうことは不可能ですもんね~。

今回対応してる役所の窓口担当者は戸籍法10条の2を知らないのかな~~。

僕らが請求すれば比較的スムーズに取得できますが、相続人が自分たちで戸籍を集めるのって役所の窓口の方の対応によっては難しいんだろうな~と痛感しました。

こういう窓口の対応の悪さによる負担が、依頼した方が早いという判断に繋がり、僕らは依頼を頂く機会が増えてるのかもしれませんが・・・。

このブログをお読み頂いた方は戸籍の収集の際に窓口で「委任状を用意してください」と言われた場合には「戸籍法10条の2というもので請求できると思うのですが」といってみてくださいね。

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