第3回 遺言書とエンディングノート
前回、前々回と遺言書やエンディングノートについての解説でしたが、今回はより具体的な遺言書の作成手順や書き方とポイントになります。
次回はいよいよエンディングノートについてのお話で講演内容の公開は最終回となります。
(自筆証書遺言の作成手順)
1 相続人や遺贈したい相手のリストを作成する
2 財産目録を作成する(財産の例:不動産、預貯金、現金、株式、債務など)
3 財産を誰にどのくらい与えるかを決める
4 遺言書を書く☆(遺言書の全文、日付、氏名の全て自書し押印する、出来るだけ住所も記載する)
5 遺言書を保管する又は預ける(遺言書を封書すれば検認まで開封されない)
☆遺言書の書き方のポイント
・財産の分配相手が、相続人の場合→「相続させる」、相続人以外→「遺贈する」
・相続人は生年月日を記載して特定する。相続人以外は生年月日に加えて住所も記載する。
・財産の特定方法としては、不動産は「登記事項証明書」、預貯金は「口座情報」の通りに記載する。
・遺言内容をスムーズに実現させるために、「遺言執行者」を定めたり、付言事項として「遺産を分配した理由や想い」などを書いておく。
(公正証書遺言の作成手順)
1 自筆証書遺言と同様の手順で、遺言書の原案を作成する
2 必要書類の準備(印鑑証明書、遺言者と相続人の繋がりが分かる戸籍謄本、その他《遺言内容に不動産があれば固定資産税の納税通知書、預貯金等があれば口座や財産額のメモ》など)
3 公証役場に連絡して遺言の作成又は相談の予約をする
4 作成日に証人2名と一緒に公証役場に行き、遺言内容のメモを渡し、公正証書遺言を作成してもらう。
5 公証役場から受け取った謄本や正本は保管又は相続人・遺言執行者に預けておく
(参考)遺言書の記載例
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は、次の財産を妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)土地
所在・地番 福岡市〇〇区〇〇丁〇番〇号
地目・地積 宅地 〇平方メートル
(2)預貯金
〇〇銀行〇〇支店 遺言者名義の普通預金
口座番号 〇〇〇〇
第2条 遺言者は、次の財産を〇〇〇〇(住所、生年月日)に遺贈する。
第3条 祭祀承継者として、長男〇〇〇〇を指定する。
第4条 この遺言の遺言執行者として、〇〇〇〇(職業、氏名、住所、生年月日)を指定し、この遺言を執行するための預貯金の解約、払い戻し、名義書換請求をする権限、不動産の所有権移転登記手続きをする権限、その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
付言事項
(こういうつもりでこのように分配した、家族への想いなど自由に記載)
平成〇〇年〇月〇日
住所 福岡県〇〇市〇〇区~~~
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
~次回はいよいよ最終回。内容はエンディングノートについてです。~~~
コメントを残す