交通事故の被害者の場合、病院等の対応や説明などにもよるみたいですが、健康保険を使わない又は使えないと思っている方が多いようです。
しかし、旧厚生労働省も何度も「交通事故の場合でも健康保険による診療を受けることが可能」であるとの通達を出しております。
被害者は、「賠償義務があるのは加害者なんだから、なんで自分の健康保険を使ってあげなきゃいけないの」って方もいらっしゃると思いますが、
健康保険を使わない場合には、自由診療となり治療の単価が上がり(約二倍)ます。
事故の態様をベースに賠償額が算定されるのが基本なので、治療費が上がっても、受けられる賠償額は同じとなり、
実質的には賠償として手元に残る額が少なくなってしまいます。(これでは精神的な損害が補填されませんよね~)
また、被害者側にも過失がある場合には、過失相殺により負担額が多くなってしまう危険性があります。
ですので、交通事故の場合でも健康保険は利用すべきです。
そして、被害者が健康保険証を医療機関の窓口に提示するまでは、自由診療で精算されますので、健康保険の使用は早い方がよいです。
通常は利用の意思さえ示してあげれば、加害者側の保険会社が準備してくれると思いますが、してくれなくても「第三者行為による傷病届」を所轄の保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出すればよいです。
交通事故の場合でも健康保険を利用されてくださいね☆
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