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4月15日は「遺言の日」

4月15日は「遺言の日」

どうやら、本日4月15日は遺言の日らしいです。1(い)と5(ご)んってことなんでしょうか。

でも、この仕事をしてると遺言って本当に大事だな~~って思います。遺言があることで、不動産や預貯金の金額に限らず、分配で子供たち家族がモメることを防ぐことができます。

とはいっても、公正証書遺言は公証役場も関与することで敷居が高く感じる方も多いようです。

実は相続法が改正されることで、自筆証書遺言がかなり公正証書遺言に近い効力を持つことになります。我々、行政書士が自筆証書遺言の内容を考えたりチェックしたりする機会や責務も増えるんじゃないかと思っております。

いわゆる「終活」には死後事務などエンディングノートの作成など色々なことが関係してきますが、やっぱり遺言を作ることから始めるのが良いと思われます。

遺言の日ということですし、紙とペンと印鑑を用意して、ご自身の思われる内容の遺言書を作成してみてはいかがでしょうか?

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