行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

外国人を雇いたい場合

外国人を雇いたい場合

最近、多い相談に事業者の方が「外国人を雇いたい」というものです。

どうやら外国人観光客の増加や外国の企業とのビジネスのために通訳・翻訳(英語以外の言語)できる人が必要なようです。

こういう場合は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格ということになります。
(正確には国際業務に該当)

この在留資格へ変更(取得)するためには、
1 雇用関係を結ぶこと
2 会社の経営状況に問題がない事(日本人と同等の給料がはらえること)
3 大学卒業者(または大卒以外の者は実務経験者であること)
4 大学の専攻や実務経験と関連した仕事内容であること(通訳なら外国企業との取引)

こういった部分の立証資料を揃えて提出ということになります。

通常よりも安い賃金で働かせることは入管法は認めていないですし、
「会社の経営状況」と「関連業務」については企業によっては審査で引っかかる場合も多いようですね。
およそ標準処理期間としては2週間から1ヶ月とされていますが、
小さな会社の場合は1ヶ月程度はかかる気がしますね。

この在留資格について僕がお手伝いする部分は、書類収集や理由書作成、公表されている立証資料以外の資料案内や作成に加えて、申請書の提出が中心で、どちらかというとコンサル部分が重要な仕事って感じでしょうか。

外国人を採用することになったからと言う感じで、任せてくれる企業もありますが、「自分で申請してダメだったからお願い」みたいな企業もあります。

いずれにしても、変更申請(留学からが多い)の場合は在留期限との関係や早く本格的に働いてもらう必要もあるでしょうし、自分で申請する時に余計な資料を出して通りにくくなってしまうこともあるので、最初の申請時をしっかりしておくべきです。

 

これから外国人の採用は重要となってくるだろうと思いますので、入管業務を扱う僕らも頑張らなければいけないですね。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です