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成年後見制度と法律行為

成年後見制度と法律行為

成年後見制度って聞いたことがある人が多いと思います。

日本の民法上、判断能力が無くなってしまった方って、自分では契約などの法律行為ができなくなってしまうんです。
こう説明すると自分や自分の家族は法律行為なんてしないし、関係ないと思われる方が多いようですが、
実は契約などの法律行為って身近なものなんです。

お店で買い物したりするのはもちろん契約です。
とはいっても通常は家族がお世話をしていれば問題となることが少ないですが、銀行取引や遺産分割、家の売買・賃貸借契約や施設への入所の契約といった重要な契約の場合には、本人の判断能力が欠けている場合に問題となることが多いです。

家族がいなければ、問題が起きてから、家族や市町村申し立てがなされるので、目的を達成するまでには時間がかかります。

こういったことにならないように、判断能力があるうちに「自分の選んだ相手を後見人に選び、あらかじめ希望の代理権を与えておく」という任意後見制度と言うものがあります。
認知度は低いのですが、最近は終活として利用される方も増えてきております。

この制度は通常の成年後見とは異なり取消権はないですが、代理権を与えていることから成年後見よりもできる範囲が広くなり、自分の選んだ信頼できる相手が後見人になるので便利です。

ご興味がある方は一度説明を受けてみてくださいね。

 

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