建設業にとって公共工事が受注できるか否かって、事業の発展・存続にとっては重要だったりします。
この公共工事を受注までの流れとしては
最低限、建設業許可の取得→経営事項審査(通称:経審)→入札参加資格申請・指名願い→入札参加
という形ですので、最低限、「建設業許可を取得」「経審」を受けておく必要があります。
とはいっても、直ぐに公共工事が受注できることは少なく、2~3年間は受注できないと思っておく必要がります。それに、公共工事として工事の出し方として指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)以外は土木又は建築「一式」工事として出されることがほとんどですので、保有する許可の組み合わせって大事です。
例えば、塗装の許可をもたれて工事されてる場合は、モルタルの塗装もされているということで「防水」の許可も取得可能となります。
実際に塗装に関連する公共工事が出される場合でも、実際は「防水」に関する施工も含まれていることがほとんどなので、塗装のみの業者では工事は取れなかったりします。
やっぱり、「附帯工事」でやってることも含めて、関連する部分については許可を取得しておくことが大事です。
とはいっても、規模の小さな仕事(税込500万円未満)の受注のみということで建設業許可を取らずに「建設業を営む者」として経営される方もいらっしゃいます。
しかし、最近では下請に対して規模が小さくても建設業許可を取得させる元請企業がほとんどですし、公共工事は必要ないという業者でも、事業の存続・発展の第一歩として「許可」ぐらいは取得されておくことをお勧めします。
実は、公共施設のガス管が古くなって取り換えが必要になってきてるようですので、2020年頃までは「管工事」の公共工事が増えそうな感じです。ご興味がある方は是非アンテナを張られてみてください。
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