許認可申請には申請書のみではなく、様々な添付書類が必要となってきます。
もちろん、申請ではなく民事関係でも行政手続きが関係するものには添付書類が必要とされます。
ご相談頂く方からは「なんでこんなものまでいるのかな~~」なんて言われることがありますが、添付書類って「要件に当てはまっているということの確認・立証のため」に要求されてるものですので、それぞれ根拠があるんです。
逆にいうと、必ずしも添付書類として要求されているものが用意できなくても、他の書類で要件該当性を立証できれば許可が出るってことです。
これって当然のようで、一般の方はもちろん行政書士でも意外に意識していない方って多いんですよね。
人によっては「この書類がないと許可はもらえません」なんて平気でいう人もいるらしいですし。
確かに、添付書類って「規則」で定められていることが多く、準備できるにこしたことはありません。
しかし、添付書類とされている部分のみでは立証に不十分だったり、特殊事情がある場合には、補足資料なんかも提出することで許可が出たりするので、「法律上の許可要件」をしっかりと確認して、官公署から案内される添付書類と照らしあわせて、書類の準備はするべきですね。
ここが単なる事務作業者(代書屋)であるか、法律家であるかの分かれ目ってことですね。
でも、僕はこんなこと考えてしまし、申請書を作る時にいちいち根拠条文を確認するので、余計な労力を使ってしまってるんでしょうね(笑)費用対効果としては最悪ですが、勉強にはなってます。
本人ではどうにもならなかったことを実現することで、多くの方に法律家と認めてもらえるように、日々精進します。
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