~~第2回 遺言書とエンディングノート~~
前回に続き、遺言書とエンディングノートの講演に使った資料の内容を公開します。
今回は「遺言書について」です。
次回は「遺言書の記載例と書き方のポイント」にしようと思っております。
3.遺言書について
遺言書を作成した場合の相続手続き→遺言書の内容通りに相続手続きをする。
遺言書を作るメリット
1 相続人全員での話合が不要で各種手続きが可能になるので相続手続きがスムーズ
2 親族等の口出しをさせずに分配できるので、遺産争いを未然に防止できる
3 遠慮深い相続人が損をしないようにできる
4 相続人以外の者への財産の分配が可能になる。
遺言書を書いておいた方が良い方
・一家の大黒柱→スムーズに相続手続きが実行されないと家族が困ってしまうから
・相続人が多数いる、子がいない⇒紛争が発生しやすい
・配偶者の連れ子や婚約者など相続人以外に財産を分配したい
・事業や不動産など重要な財産を特定の人に承継させたい
遺言書を作成する場合の「遺言書の種類」
・自筆証書遺言・・遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印することにより作成する遺言書
・公正証書遺言・・遺言者が公証役場に証人2名連れて行き、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう遺言書
・その他、秘密証書遺言というものがあるがほとんど利用がないので今回は触れない。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
(1)相続発生後に家庭裁判所での検認手続の必要性の有無
→自筆証書遺言は相続発生後に戸籍等の必要書類を取寄せて遺言の検認手続を経る必要がある(手続きに2~3カ月ぐらいかかる)
公正証書遺言は不要なので、直ちに遺言書の内容通りに執行可能。
(2)手間や費用
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば作成可能なので費用はほとんどかからない。
公正証書遺言は、公証役場手数料(最低16,000円~)や証人を依頼する場合証人依頼代、また遺言書作成の時に記載された財産や相続人に関する書類を集める必要があるので多少の手間はかかる。
(結論)まだ若く死亡のリスクが低い方や公正証書遺言を作るまでの間に、「とりあえず遺言書を作る」場合には自筆証書遺言が最適。
一家の大黒柱などスムーズな遺言執行が必要な場合には公正証書遺言が最適。
遺言書の作成手順
(自筆証書遺言の場合)
1 相続人や遺贈したい人のリスト作成
2 財産目録の作成(不動産、預貯金、現金、株式、貴金属、自動車、債務など)
3 誰に、どの財産を、どのような形(不動産の換価など)で分配するか決める
4 遺言書を書く(全文、日付、氏名を全部自筆で書き、押印する。できれば住所も書く)
5 遺言書は自分で保管又は預ける(封筒に入れて封印すれば、検認まで開封できない)
・公正証書遺言の作成手順
1 自筆証書遺言と同様の手順で遺言書の原案を作成する
2 印鑑証明書や遺言者と相続人の身分関係が分かる戸籍謄本、固定資産税の納税通知書など必要書類を準備する
3 公証役場に作成又は相談の予約をする
4 作成予定日に証人2名と一緒に公証役場に行き、遺言書の原案を渡し、公正証書遺言を作成してもらう。
5 正本や謄本は相続人や遺言執行者などに預けておく
~~第3回につづく~~
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