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公正証書のために行政書士を利用する必要性

公正証書のために行政書士を利用する必要性

公正証書って公証役場において公証人に作成してもらう文書です。

遺言、離婚協議書、借用書などの契約書など作成する際に、
公正証書の必要性や活用方法の案内を我々行政書士はすることが多いのですが、
「公証人が作成するんだから、わざわざ報酬を払ってまで行政書士に頼まずに、直接、公証役場に行く方が無駄に報酬も発生しないし、早いのでは?」と疑問に思われる方も多いようです。

もちろん、公証役場は誰でも利用できますす、相談も受けてくれますので、実際に、時間があり、文書にする内容を自分で調べたり合意した内容を公正証書にしたいという方にとっては、本人のみで出来るように公正証書作成の手続きを案内することもあります。

ただ、我々行政書士が関与する必要性が強い部分って、原案作成段階や事前相談の部分です。

公証役場との手続きの段階については、原案送付等のやり取り、必要書類の取集のお手伝い、作成を希望する本人の意向と公正証書の内容が合致するか否かのチェックが中心かもしれません。
もちろん代理人や証人となる場合には、公正証書の文言のミスがある場合もありますので、そのチェックも行います。

やはり、原案って大事だと思います。
公証人での相談では定型的なものになりがちですが、我々行政書士は個別具体的な事情を聞き取って、必要な文言などを追加・削除したり、依頼者の希望に沿った内容を作り上げることが仕事です。

そして、作成が終えた、「その後」のことも案内することも必要だと感じております。

公正証書作成手続きについては、公証手続の案内から原案作成・必要書類収取、その後の利用方法までを一貫して関わりアドヴァイスできる存在であることが僕らの存在意義なのかもしれません。

相談者様に安心して手続きを進めてもらえるように、原案作成においても定型的なものにならずに、依頼者の個別事情やニーズ、時代の変化に対応したものを作成できるように、日々、実務の勉強が必要だと感じています。

こういうことは、法律の知識のみではなく、社会や人間に対する洞察力が必要になってくる部分なんだろうと思いますね。
何気ない一文ではありながら、絶大なる効果のある文言を生み出せるといいな~~なんて思っています。

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