我々、行政書士って裁判をすることも出来なければ、「紛争」と言われる事案について「代理」で交渉したりすることもできません。
だからなのか、判例は紛争事案だと考えて、行政書士は法令のみで判例は重視しない人もいるようです。
ですが、法の隙間を埋める判例は一種の法令と同様の規範と考えるべきなので、
我々行政書士も「街の法律家」を名乗っている以上は、やはり重視すべきだろうと思います。
実際に、相続・離婚や契約実務、企業法務などの民事においては判例を意識した書面を作る必要がありますし、
依頼人に対するアドヴァイスの時も、法令はもちろんですが「判例ではこうなっているから・・」としてアドヴァイスすることがほとんどです。
許認可についても、入管業務には重要な判例が多く「理由書」なんかにも引用したり、引用まではしなくても意識して記述するためにもとても有効です。
判例を増やしてもらったり、紛争の解決は弁護士さんにお任せして、
僕らは予防法務の専門家として、紛争が発生しないように、又は紛争とならないで解決できるように、
現在の法律・判例などを活用しながらアドヴァイスできるように勉強が必要ですね。
民事法務って、許可・不許可の結果がでる許認可実務と違い、「問題がおこらない」ことが良い結果なので分かりずらいですが、問題が発生して後悔する前に、僕らがアドヴァイスできるように、より認知してもらい・信頼を得る必要がありそうですね。
法律家の利用って「費用がかかる」ってイメージを何とかしなければいけないな~~と思ってます。
みなさん無料相談会や個別事務所の無料相談なんかを有効に活用されてくださいね。
法律と市民の架け橋となれますように、頑張ります。
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