外国人の在留資格の一つに、経営管理(旧:投資経営)というものがあります。
簡単に言うと、「相当額のお金を出して経営する」ための在留資格で、社長・経営者というイメージです。
僕の事務所でも、この在留資格申請を取り扱わさせて頂くこともあるのですが、
実は今まで勘違いしていたことが(>_<)
勘違いしていたことというのは、
このビザの申請中は、まだ会社を経営することは出来ないので、まだ働くことができないと思っていました。
(以前入管に確認した際に、「まだ取引は出来ない段階ですので、準備活動にとどめてください」と言われたことがあるので、そのように思っていました。)
しかし、本日確認したところ、資格外活動許可の時間の範囲内であれば取引活動もOKで、その間の取引についても事業計画書に入れる事も可能とのことでした。アルバイトとしても報酬を受け取っても良いようです。
もちろん、以前取り扱わさせて頂いた時には、勝手な判断で「微妙ですが、資格外活動の週28時間以内での活動なら、OKだろうと思います。」とアドヴァイスをしていたことがありましたが、入管もそのような扱いを認めてるんですね。意外です。
たしかに、在留資格が下りるまでは時間がかかりますので、その間、眠ったままだと会社として機能しませんもんね~~。
資格なければ活動できないという「法の建前」と、設立後数か月も会社が動かないわけにはいかないという「現実」の微妙なバランスが必要ですね。
条文やガイドライン等だけではなく、色々な窓口担当者に直接聞いてみることも必要ですね。
勉強になりました。
コメントを残す