行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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友人が行政書士に

今年の行政書士試験の試験日に偶然出会った大学時代の友人が、無事に合格していたようです。

本人は行政書士登録するとのことなので北九州の友人も行政書士になります。

個人的には福岡会に二人目の学生時代の友人行政書士が誕生することになるんですが、なんだか嬉しいですね。

切磋琢磨頑張っていけるといいな~。

軽貨物運送業の届出

最近、軽貨物運送業に関する業務に関わらせてもらいましたので、軽貨物運送業の届出や変更の勉強をさせて頂きました。

軽貨物運送業は正式には貨物軽自動車運送事業というものなんですが、軽自動車を用いて荷物を運ぶ事業というものです。

この事業を始めるには届出でOKで、バスや運送業の経営許可申請に比べればかなり簡単なものですが、忙しい事業者の方からするとお手伝いする機会が増えそうな感じです。

これから、軽運送も書類出す機会が増えるといいな~。

離婚を考えた方が相談するタイミング

最近、離婚のお問い合わせが増加傾向にありますので、ここで少しお話させて頂きます。

相談者の方からは主に離婚協議で話合うべき事項や養育費の額の相場など協議事項を話合うことが多いんですが、「離婚しようと思っているんだけど、ここからどうやって進めればいいのか」的な段階から相談を頂くこともあります。

離婚を考えるなら、まずは自立の準備をしていくことが大事です。主婦の方でしたら仕事を探すとか、離婚後に自活できる準備を整えるまでの生活費等の貯えも大事です。

そして、これから離婚の話しを切り出そうと思っている方の場合は、「離婚したい理由」をノートにメモしておくことが大事です。可能であれば離婚の話しをするまでの間にその離婚理由などが起こった日のことをノートなどに日記をつけるのが望ましいです。(そうすると、離婚の話しがスムーズになります)。

協議離婚は話合わなければならないことも多いですし、話を切り出した後の相手の反応などによって対応も変わってきますので、ある程度準備が必要です。

できるだけ早い段階から関わらせてもらえるといいな~~と思っております。

 

行政書士試験 合格発表

昨日1月31日は平成28年度行政書士試験の合格発表でした。

福岡では合格率が9パーセント程度で150人弱(148人)の方が合格されているようですね。

合格された皆様おめでとうございます。

もちろん、合格者の中には司法試験や司法書士試験の抑えとして受けてる方も多数おられると思いますので、本気で行政書士になりたいと思ってる方はもっと少ないだろうと思います。

僕も行政書士試験に合格したときは新司法試験のことしか考えてませんでしたので、まさか自分が行政書士として開業するとは思ってもみませんでした。

でも、行政書士って依頼を頂けるようになれば本当にやりがいがある仕事だと思います。

もしも、開業を検討される方がおられましたら、開業前にいくつかの事務所にお話を聞きに行ったりするのも面白いと思いますよ。

残念ながら合格できなかった方でも、まだチャンスはあります。次回こそは合格できますことを心よりお祈り申し上げます。

支部の新年会に参加しました

先日28日(土)に僕の所属する東福岡支部の新年会に参加してきました。

今回の会場は箱崎迎賓館という筥崎宮の参道沿いにあるフレンチのお店でした。

参加するといっても僕が幹事担当でしたので主催者側ではあったのですが、例年よりも多くの方が参加してくれましたし、雰囲気も明るく和やかな感じでしたので、成功といえるだろうと思い個人的にはホッとしております。

それに僕の中では、非常にお世話になっており、尊敬する現在の支部長の下での最後の新年会となる可能性も高いので、多くの方が参加してくださったことがほんとに嬉しかったです。

もっと多くの方が参加してくれるようなイベントができるといいな~~。

親権者が死亡してしまったらどうなるの?

以前、僕も依頼を受けて対応させて頂いたことがあるのですが、今度は幼馴染から「未成年の子がいる場合に、自分が死んだら親権者ってどうなるの?」という相談がありました。

確かに、シングルマザーだったり、連れ子で再婚したような場合には、子どものことを考えると心配になりますよね。

答えは、未成年後見人が法定代理人となり親権者の代わりになります。

この未成年後見人の選任には、「親権者が選任する方法」と「親権者がいなくなった後に選任する方法」二つの方法があります。

・親権者が選任する方法は、「遺言書」で未成年後見人を指定するというものです。
遺言書は、全文を自分で書くという自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも構いません。万が一に備えてという程度でしたら自筆証書遺言で十分ですが、病の場合には公正証書遺言の方が検認手続が不要となるので後の負担は減りますし、手続きがスムーズです。

・「親権者がいなくなった後に選任する方法」は、親族や利害関係人、又は意思能力のある未成年者本人が家庭裁判所に申立書や戸籍、財産目録などの書類を提出して「未成年後見人の選任の申立」をすることになります。

僕が受ける相談の事案では、前の夫や今の夫に後見人になられるのが嫌だということが多いので、大抵は「自筆でもいいので遺言書を作っておくように」とアドヴァイスするのですが、「子どもの親権はどうなるんだろう~~」って心配なだけの方にとっては再婚相手や前の夫(実の父)、兄弟、両親など必要に応じて誰かが未成年後見人になりますのでそこは安心してもらえると思っております。

 

僕も周りにもシングルマザーが増えてきて、未成年後見人というものを友人から相談を受けるようになる年齢になってきたんだな~~と改めて痛感します。年齢に応じて、友人からの相談内容が変わるんでしょうね~~。

遺言書のチェック

先日、香椎で開催しました無料相談会で相談を受けさせて頂いた方から、「自筆証書遺言書のチェックをして欲しい」との連絡があり、遺言書についてのチェックをさせて頂きました。

相談会の際に、一般的な雛形をお渡しして、具体的な内容についても指導していたので、「一人に対して全財産」という最も基本的な内容なので問題なく作成されてるだろうと思っていたのですが、実際に作成された遺言書をみさせて頂くと若干の手直しが必要でした。

どうやら遺言書というものをみたことがない方からしてみると、遺言書って複雑に書きたくなってしまうもののようです。なので、財産を限定列挙してしまったり、文言の解釈で争いが生じるような書き方をしてしまったりするようです。

でも、これまで相談会等で遺言書の作成を指導してきた方の遺言書の内容が心配になってきました・・。

これからは遺言書の書き方の相談を受ける時にはそういった部分を反映させてわかり易く説明できるようにしたいな~~と思ってます。

 

1月10日は姪っ子の誕生日☆

昨日の1月10日は姪っ子の16歳の誕生日です。
姪っ子が生まれた時に弟が「俺の子(不良ということ)の誕生日が110番なんて」とジョーダンを言ってたり、双方の親族にとって初孫ということもあって、みんなのアイドルだったことが昨日のことのように思い出されます。

でも、弟を亡くした時(1月4日)には6歳目前だったので、あの日から10年も経ってるんですね~。

僕の中では小学生ぐらいで止まってるんですが、もう高校生ですからね~~。本当に大きくなりました。

僕にとってはとても大事な存在で、もっと積極的に交流したいところではあるんですが、お年頃の女の子との接し方が分からなくて、おめでとうの連絡すらできていないという、お恥ずかしい現実(笑)

ま~~姪っ子が生まれたという日は、僕が伯父さんになったという日でもありますし、陰ながらお祝いしておきます。

僕が16歳の時は社会や大人達のことを受け入れられずに、こんな大人になりたくない、こんな社会はおかしいと非常に悩んでた時期でした。そして音楽に救いをみつけていた時期です。

もしかしたら姪っ子も色々な壁にぶつかってる時期かもしれません。
でも、大人になって分かったのですが、そういう壁って見る世界が広がったことに対応できない自分が作っているものなんですよね~~。悩んでそして学び、今というかけがえのない時間を大事に生きてくれることを願ってます。

弟の命日

1月4日は弟の命日です。

当時6歳になる直前だった姪っ子も今では高校1年生でもうすぐ16歳になるんですから、もう10年になるんですね~~。つい最近まで一緒に居たような気がしますが月日が流れるのは早いものです。

本当は頻繁に納骨堂にお参りに行きたいところなんですが、最近は忙しいという理由をつけて家の仏壇に手を合わせる程度になってきました。

「千の風になって」という曲でも「私はそこにいません」って歌ってますしね(笑)

人生何が起こるか分からない。いつ何があっても後悔しない人生を送りたいな~~。頑張ろっと

☆謹賀新年2017☆

☆謹賀新年☆

今年も皆様に頼りにしていただきながらも、お気軽に問い合わせを頂ける事務所になれますよう精進できる年にしたいと思っております。

どうぞ、よろしくお願いします。