行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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離婚協議のご相談

年末ということもあり、昨年同様に離婚のご相談を頂く機会が多くなってきました。

なんでなんでしょうね~~。

離婚の相談の多くは養育費の履行確保目的ということで女性の方からが多いようです。
もちろん男性側からのご相談もそれなりに多く、多くの場合は離婚の話しをする前に「どういったことを協議する必要があるのか」「養育費や慰謝料の相場は?」「協議の進め方」なんかが気になる方が多いようです。

色々と話を聞くと、女性側に責任がある離婚の場合でも男性が慰謝料を払わなければならないと思っている方も多かったり、養育費も相場より多めに払うことになってる男性も多いようですね。

確かに子どものことを考えるとできる限りの養育費を払ってあげたいという気持ちもあるのかもしれませんが、離婚後も自身の生活がありますし、契約で取り決めてしまったら「物入りで今月は払えない」的な部分も簡単には融通がきかない場合も出てきます。

やっぱり、養育費等は無理のない額に定めておいて、余力があれば援助してあげる感じの方が良いのかな~~なんて思います。

離婚を考えられる方は、事前に情報を入れておくことで協議がスムーズになります。
僕の事務所は相談料は無料ですし、お気軽にご相談くださいね。

今年も残り1ヶ月

明日からは12月で今年も残り1ヶ月なんですね~~。

この1年間でやり残したことは沢山あるような気がしますが、1ヶ月あれば、まだまだやれることは沢山あります。

寒くなってきて外出が苦痛になる前に、全速力で色々と頑張らなきゃな~~と思います。

頑張ろっと。

行政書士の忙しさ

行政書士の仕事っていつも忙しい気がします。

開業当初の仕事が少ない時は、業務に慣れていなかったりして全てが手さぐりの状態で調べながら仕事を進めなければなりませんので、一つの業務にかなりの時間を費やしてしまいます。

またある程度、仕事のやり方が分かってくるようになると受任している仕事を同時にいくつか抱えることになるので、作業を進めるのもかなり効率的にやらなければ上手く進まない。

また、「依頼者は急いで欲しい」という方も多いので、受任したらその作業に追われることも多々あります。

また必要な書類が揃わなかったり、許可が必要だけど要件が揃うか微妙というような「通常とは違う事案」案件なんかを抱えると、対策など頭を悩ませなければならないので、作業自体がなかなか進まなかったりもします。

そんなこんなで忙しい行政書士のお仕事ではありますが、依頼者の希望を実現するというために、法令を調べたり経験などを駆使していくのはとてもやりがいがあります。

行政書士は代わりに手続きをする仕事のみではなく、本人では対策がみつからないという場合でも何とか糸口を見つけるのも仕事です。
ちょっとしたことでも、気軽に行政書士に聞いてみてくれると嬉しいな~~なんて思います。

無事に帰化が認められました

昨年、中国人の方の帰化申請をしておりましたが先日無事に認められ日本人となりました。

この申請者は10年以上も日本で仕事をしながら暮らしており、生活の基盤が日本にある方でした。

でも、話を聞くと外国人であるということで、携帯電話の契約一つとっても簡単にはできなかったり、仕事を変えるにも在留資格変更の手続きが必要となってきたり、肉体労働的な仕事は認められなかったりと、これから継続的に日本で暮らすためには外国籍であるということは不便な部分も多いようです。

今回無事に帰化が認められ日本人になられたということで、活動できる幅も広がることになります。

しっかりと頑張ってもらえるといいな~~。

他の帰化申請も全部無事に認められるといいな~~。

公正証書作成と行政書士の関係

公正証書というものをご存知でしょうか。

遺言を公正証書遺言にすることで相続が発生した後に遺言の検認手続が不要となったり、契約書を執行認諾文言付の公正証書にすることで離婚等の養育費や消費貸借の返済などが遅れた場合に裁判所の判決を経ることなく強制執行が可能となる効力があるので、かなり法的効果が強いものです。

こういった公正証書を作成するのは公証役場になります。
ですが、直接、公証役場ではなく僕たち行政書士にご依頼を頂くことが多くあります。

最終的には公証人の方が作成するという名目になりますので、公正証書(遺言も含む)にする場合は行政書士は不要なのでは?と思われる方もいらっしゃるようですので、公正証書(遺言を含む)と行政書士の関係をここで述べておこうと思います。

(公正証書の内容面について)

・公証役場は依頼者・行政書士が伝えた内容を、公証人が文書として作成したり認証したりすることで「法的に有効である」ということを保証してくれるところです(だからこそ、強制執行の際に判決同様の効力をもったり、遺言も検認が不要となる)。

ですので、離婚や消費貸借などの契約書や遺言なども、作成したいと思った場合に、作成する内容が決まっていれば、直接相談にいき概要や決定してる内容を伝えることで形にしてもらえます。

ただ、公証役場は、公正証書にする内容が決まっていることが前提で手続を行う場所です。
ですので、公正証書にしたい内容などについては自分で決める必要があります。そこで基本となる内容を作成するのが僕たち行政書士ということになります。

どんな内容ついて決める必要があるのか、どういった条項を盛り込む方が良いのかはもちろん、少しでも自分に有利になる内容にできないかなどについても僕らはアドヴァイスすることになります。

また公証人に原案を提示して、条項の意図などを説明して協議したりすることもあります。
こういった部分は法律のことを知っている者が行う方が話がスムーズに進みます。

(公正証書作成手続き面について)
公正証書作成のためには、公証人に内容を伝える必要があります。そして公証人からその内容について聞かれたり、場合によっては協議することが必要になります。
僕たち行政書士は原案を作成することに関わるのでこの部分は僕たちがやり取りをすることになります。

そして、以上のような流れで公正証書にしたい内容が決まった後には、実際に公正証書にするための手続きが必要となります。
不動産等の登記事項証明書や住民票や戸籍など手続き的に必要な書類などを揃えることになります。
また、離婚契約書など契約関係の場合は原則として当事者が2人揃って手続きする必要がありますし、遺言の場合には証人が2名必要となります。

行政書士はこういった書類収集や当事者の代理人、遺言の証人となったりも僕らがお手伝いさせて頂くので、僕ら行政書士が公正証書作成に関わることで手続きの負担をかなり軽減する役割を果たしております。

これが、現段階で僕の理解している公正証書作成における公証人と行政書士との関係です。

是非とも公正証書作成のために公証役場を利用しようと考えられてる方は、まずは僕たち行政書士にご相談くださいね。

行政書士試験お疲れ様でした

昨日、11月13日(日)は行政書士試験でした。

受験された方はお疲れ様でした。手ごたえがあった方も、無かった方もとりあえずはゆっくりと休まれてくださいね。

行政書士資格って使い方次第なところがあります。事業をされている方の副業的な感覚で行政書士をされる方もおられますし、専業として行政書士を頑張られる方もいます。またまた、結局は取得しても使わずに終わるという方も多くいらっしゃることでしょう。

ただ、僕が言えることは、行政書士って本気で取り組めばとてもやりがいのある仕事だってことです。
事業を始める方の許認可や会社設立などの相談という起業の最初の段階からお手伝いすることもありますし、遺言・遺産分割協議などの相続関連業務や離婚協議書などのような民事法務では個人の方が困っている部分をサポートできますし将来の紛争を予防することができます

ネットの情報なので仕事があるのかな~~なんて思われる方も多いかと思いますが、行政書士の仕事は本来はその辺にゴロゴロと転がっているものなんです。
暇な人は、「行政書士は仕事がない」といいますが、忙しい人は「仕事があり過ぎて対応できないので専門分野以外の仕事は、他の人を紹介している」という感じなんです。

全ての事業において言えるとは思うのですが、自分が忙しい行政書士になるのか、暇な行政書士になるのかはその人の魅力・営業力にかかっていると思います。

「行政書士って何してるの?」って方が多いので、資格を持っているというだけで仕事が舞い込んでくるわけではありませんが、資格を持っていないとできない仕事はたくさんありますので、かなり使える資格だと思っておりますよ。

是非とも行政書士になり頑張ってくださいね。

11月13日は行政書士試験

今週末の11月13日は行政書士試験の日ですね。

僕も試験監督又は本部員として会場にお邪魔することになっております。

昨年は監督員として試験場内にいることができましたが、今年はどっちになってるでしょう。

天気は大丈夫そうですし、気温も最近の中では暖かくなりそうですし、まさに試験日和になる予感です。

受験される方は、風邪などで体調を崩されないように気をつけてくださいね。

 

行政書士試験は、基準点をクリアすれば合格できますので、他の受験生はライバルではなく、自分の知識が一定レベルあることを確認する試験です。

直前期は基本をしっかりと復習するのが合格への一番の近道です。

試験の合格率は合格率は最近は約10%程度で推移しており(中には司法試験や司法書士受験生も多くいますので)行政書士試験を目指されてる方にとって広き門とは言えませんが、確実に点数を取らないといけない問題をクリアすれば合格できる試験でもあります。

是非とも頑張ってくださいね。

先日の無料相談会からの継続

11月5日(土)は香椎の士5人会により無料相談会でした。

僕が対応させて頂いたのは約6件程度だったと思います。

その中で一人の相談者は、非常に苦しまれてる感じの相談だったので、相談会終了後も引き続き無料で対応させてもらっった案件が出てきて、今日はその事実確認に行ってきました(笑)。

結局は時間がなくなり、自分の首を絞める形になってしまうのかもしれませんが、やっぱりお金がない状況で苦しまれてる方を放ってはおけないようです。

でも、涙ながらに感謝されると、こんな僕でもほんの少しでも役に立ててるのかな~~なんて自己満足もできます。それにこういうことの積み重ねが行政書士の地位向上にもつながるのかな(笑)。

無料相談会で思ったのは、みなさん困った時にどこに相談したらいいのか分からない。ちょっとしたときに相談できる相手が欲しいという思いをもたれてるということでした。

別に法律に関係するかしないか分からない状況でも、気軽に相談してもらえるような存在になれたらいいな~~と思っています。

これからも頑張ろっと。

明日は無料相談会(香椎公民館)

いよいよ明日11月5日(土)は年に一度開催している、香椎に縁のある弁護士、司法書士、社労士、税理士、行政書士の5士業が集まっての無料相談会です。

この相談会は、地域貢献の一環として開催しているものですので、お気軽に利用してもらえればと思っています。

担当させて頂いた方が満足して帰って頂けますように、しっかりと準備を頑張ります。

日時:平成28年11月5日(祝・月)10時~15時

基本的には、どんな相談でも対応可能ですが、
主に、遺言・相続、成年後見、税金、年金、登記、営業許認可、離婚、借金、労働、交通事故、悪徳商法、外国人の在留・帰化、会社設立・起業、刑事手続きなどの相談が中心になっております。

この相談会は年に1回ペースで、地域貢献の一環として行っておりますので、東区近隣の方は是非ともご利用ください。

5士業合同での相談会ということで、幅広い相談に対応できると思われますので、「こんな時どうしたらいいのかな~~」「どこに相談したらいいのかな~」「なんか良い方法はないかな~~」という方でもご利用ください。

この相談会は空きがあれば当日でも対応可能ですが、既に予約も埋まってきておりますし、お待たせしないで済みますように、出来る限り事前予約を頂けると助かります。
ご相談の予約・お問合せは
香椎法律事務所:092-692-7150

もちろん、当事務所にご連絡頂いても対応させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

香椎の町が輩出したノーベル賞受賞者

「香椎校区自治協だより」の平成28年11月号を読んだところ、2016年度のノーベル生理学・医学賞の受賞者である大隈良典さんって、幼少期を香椎の町で過ごされてたんですね~~。

福岡出身の受賞者ということは知ってましたが、まさか香椎だったなんて。

遠い存在の人でも、同じ地区に住んでいたりするだけで何となく親近感を持ってしまいます。
有名になるとその町を含めて何らかのつながりを持てるだけで親近感がわく感じってなんだか面白いですね(笑)