行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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無料相談会に参加してきました

4日(土)に、「サンレイクかすや」でおこなわれた、東福岡支部主催の無料相談会に相談員として参加させて頂きました。

僕は2件ほど担当させて頂いたのですが、お悩み事を聞かせて頂いたり、一緒に相談を受けられる方のアドヴァイスを聞いたり、相談に対して一生懸命知恵を絞ることで、やっぱり相談員も勉強になるな~~って感じです。

担当させてもらった方のお悩みが少しでも解決してくれるといいな~~と思っております。

相談会って、色々な士業がやっておりますが、「行政書士に相談してみて良かった」「これから何かあったら、まずは行政書士に相談してみよう」という気持ちになってもらえると幸いです。

東福岡支部は年に4回ぐらいは相談会をしておりますので、より多くの方に利用してもらえると嬉しいな~~ともいます。

遺産分割協議証明書というもの

相続が生じた後には、亡くなられた方(被相続人)が保有していた財産や負債・権利義務などが相続人に相続されることになります。

通常は不動産を保有している人の名義変更や預貯金等の引き出しのために遺産分割協議書が必要となり作成される方が多いと思います(財産が多い方なんかは相続していないという証明のためにも作成しておく方が良いと思われます)。

通常の遺産分割協議書って、同じ書面に全員が署名・押印をすることになっているので、相続人同士が離れた地域に住んでいる場合などには、1人が署名押印終わらないと次の人が署名押印できないという感じで面倒です。

そういった面倒を解消するのが、「遺産分割協議証明書」です。

記載内容は、遺産分割協議書と基本的に同じなのですが、一枚の紙に全員が署名押印するのではなく、相続人全員分用意して、それぞれが遺産分割協議の内容の証明者になるという感じです。
不動産の手続きのためだったら、不動産分だけを証明したりできるので使い勝手が良く便利なんです。

不動産手続等をされる方は是非とも遺産分割協議証明書の活用をご検討くださいね☆

一歩ずつ確実に

最近は、急ぎの依頼が重なってとてもハードなスケジュールとなっております。

外出なんかしていたら、それこそ作業が進まない状態なのですが、急ぎの案件だったり、書類等の取得や、受け渡しや確認などのためには日中も外出しなければならないことも多々あります。

やっぱり作業を進めるなら夜が一番落ち着いて効率的に進められるのですが、仮眠で寝ていたら寝過ごしてしまうことも(笑)

でも、一歩ずつ確実に作業を進めていくと、前に進んでいることを実感できてきます。

僕ら行政書士に依頼の話が来るのは、専門知識が必要なことはもちろんあるのですが、作業効率的な部分も多々あるので出来る限りスムーズに進められるように頑張らなければ☆

離婚届や婚姻届けの証人

離婚や婚姻届、養子縁組届けなどには証人が必要とされています。
証人といえば、公正証書遺言の証人も似たようなものかもしれないですね。

以前にも書いたことがありますが、離婚届や婚姻届の証人って意外と必要とされております。
特に離婚届なんかは頼みにくいという理由も多いようですね。

先日、ご依頼を頂いた方から、離婚届の証人欄への署名業務について「自分のように困っている人はたくさんいると思うので、これからも続けてください」との声をかけて頂きました。

本当にこういうお声かけは励みになります。

これからも頑張ります。

情けは人の為ならず

情けは人の為ならずって言葉があります。

僕が子供の頃は「情けをかけるとその人の為にならないから、かけない方が良い」的なニュアンスだと思っていました。

でも実際は、「情けをかけることは、巡りめぐって自分に返ってくるから、情けはかけた方がよい」ということなんですよね。

僕も、本当に苦しい時、どうしていいかわからない時に助けてもらったりしたら、その人の為には無理も出来るようになりますもんね~。

最近、ちょっと失敗しちゃって、ご迷惑をかけてしまった方がいるのですが、その方から大きな心で受け止めて優しい言葉をかけて頂きました。

情けは人の為ならず。

絶対に、その方の為に頑張ろうと思います。

事業を始めるのは真剣勝負

僕らは仕事柄、新しく会社を作ったり、個人事業主として事業を始めるお手伝いをすることがあります。
副業的に事業をされたり、既に軌道に乗っている事業者からの依頼も一生懸命に頑張りますが、会社を辞めて一念発起されてる方に関わる時は、僕自身も緊張します。

特に、許可の必要となる事業を始める時に、本人は許可要件を満たしているつもりで会社を辞めてから依頼をくれることがあります。この場合は後戻りできないので、真剣さが違います。
しかし、申請書に添付する疎明資料を準備していく時に、諸般の事情で書類が揃わなくて要件該当性を立証できない事態に陥ることが多々あります。
むしろ、行政書士に話が回ってくる案件はこういった仕事が多かったりもします。

こうなってくると、法令と格闘したり、知恵を絞って申請を通すように頑張らなければなりません。
こういう案件で許可が出た時って本当に嬉しいんですよね~。

いまも、いくつか困難な事案を抱えてますが、何とか許可を取れるように頑張ろうと思います。

25日午後は県会の総会です

明日、25日午後からは県会での総会があります。
ですので、お電話頂いた方への折り返しなども含めて対応が困難になります。
ご理解とご協力お願いします。

考えてみると県会の総会って僕は3回目の参加です。

初回は前会長の時に、会則改正で揉めていた時の参加
前回は会長交代が交代する時で、前会長から新会長に移行する時
どちらも、色々と変化があった印象ですが、今回は大きな動きはないイメージです。

総会は県会、政治連盟、組合と3種類ありますので、どれもしっかりと役目を果たせるように頑張ります。

ビザ更新が不許可になった方からの相談

自分で申請してビザ更新が不許可になったからと相談に来てくださる方がいます。

こういった場合、僕はまずは不許可の理由を一緒に聞きに行きます。そうしなければ対策は難しいですしね。
それから申請を行った時に提出した書類を確認し、不許可理由を改善できるか否かを検討します。

今までの経験では、再申請をして許可をもらえる確率は5割ってところですね。

本来は自分で手続しても同じ結果になるべきなんでしょうけどね。
手続き的な部分は窓口で相談して、進めることは出来ますが、裏ワザというか要件を通すための技術は僕ら行政書士の頑張りどころです。

クラプトンの新作「I STILL DO」

エリック・クラプトンが70才を超えてもまだまだ新作を発表してくれました。

今回のアルバムは「アイ スティル ドゥ」というタイトルです。

発売日に早速購入してBGMとしてかけているのですが、このアルバムは「大人なアルバム」って感じの雰囲気でBGMに最適です。

クラプトンが現役でいてくれてよかったな~。

これからしばらくはこのアルバムを聴きこんでみたいと思います。

ミスチル「未完」DVDの隠しトラック

Mr.Children「未完ツアー」のライブDVDに隠しトラックというものがあったんですね~。

発売されて数か月経つのに、今日初めて知りました。

観る方法は、BONUS画面に入り、音楽が流れ終わるまで待つと白い鳥が一匹現れるのでそれをクリックすると、隠しトラックが見れるんです。内容は違うメンバーの視点ってところでしょうか。

でも、こういう遊び心ってなんだか嬉しいですね。子ども心って感じがします。

もしも、未完ツアーのDVDをお持ちでみられていない方がおられましたら是非ともみてみてください☆