行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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あったかいんだから

今日はとっても暖かかったですね。

こんな日は歌でも口ずさみながら、外でお散歩でもしたい感じがします。

 

でも明日は雨のようです。
僕は午前中は陸運局で、午後は民事の面談とクライアントの会社に行く予定なので外出中心です。

暖かいと日だと雨の日の雰囲気も嫌いじゃないんですよね~~。
楽しんできます。

 

行けなかった研修(>_<)

今日は建設業改正についての研修があってました。

参加予定だったのですが、仕事の都合で参加できず・・・(>_<)

自分で頑張って勉強するしかないようです。
なんだか最近は仕事でバタバタしてて、研修会に参加できる時間が無くなってきました。
要領悪いんでしょうね~~。

次の入管法の研修は参加しなきゃな~~。

 

桜の開花予想

温かい日も多くなり、そろそろ桜が咲きだしそうな雰囲気が漂ってきましたね。

福岡の桜の開花予想は21日付近が多いみたいです。
そして満開は30日前後ってところです。

桜って、淡い色ですので、チューリップのような濃い色を見た後だとなんだか美しさが伝わりにくい気がします。

ですが、僕はその控え目な感じの色がいいな~~~なんて思える年頃になってきました。
年齢と共に好みが変わってくるようですが、桜に惹かれる感じが、やっぱり日本人なんだな~って実感できます。
色々なものをみたり経験したりするからこそ、「自分」というものが分かるんでしょうし、今更ながら色々なものが観てみたくなってきました(笑)。

いっぱい働いていっぱい遊べるように頑張ります。

3月11日は震災の日でした

あの東日本大震災から4年が過ぎましたね。

今でもあの日のことは鮮明に覚えています。
僕はお休みしていて、テレビを見ていました。
確かミヤネ屋だったと思いますが、ちょうど番組が終わるぐらいの時で、東京のスタジオの方と中継が繋がっていて、地震で揺れたので「だいじょうぶかな~~」みたいな感じで、福岡では放送が終わりました。

しばらくすると、特番に切り替わって、後は震災のニュースが連日って感じでしたね。

離れた福岡にいても恐怖と不安を感じていました。

輸血のための献血しなきゃ、募金しなきゃなんて、何か出来ることをなんて思ってもいました。

 

ですが、今では震災のことを忘れかけてしまってます。すっかり日常に戻ってしまってます。
良い事なのか、悪い事なのかはわかりません。

ただ、震災で被害に遭われた方々にはご冥福をお祈りいたします。

個人の確定申告まで残り5日

個人(個人事業主も含む)の方の確定申告期限は3月16日までとなっております。

駆け込みで僕の事務所に相談・ご依頼くださる方もいたりします。
とはいっても、この業務については、
会計記帳をしてから決算書類としてまとめるといった事務的な部分のお手伝いが基本です。
(「申告書」なんかは本人で作成してもらうことが多いです。)

急な依頼で1年分なので大量だと大変な方もいますが、
確定申告の放置しないだけでもいいのかな~~なんて思っちゃいます。

こういう方の事務的な部分のお手伝いをするのも僕らの重要な役目ですからね~~。
ちなみに、この記帳業務の料金体系はもう一度考え直そうかな~~なんて思っています。

美容室での男性カットは違法??

ニュース記事でなんだか気になる記事を発見。

どうやら美容室で男性の髪のカットのみは違法だというものです。

そこでは、厚労省が美容師の行うカッティングについて過去に通達を出していて、
その内容が「『美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと』

要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということだ。

厚生労働省の人は
「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく、『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら認めています。ただし、男性の『カットだけ』という行為は、本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、美容所でおこなってよいという整理はしていません」(厚生労働省健康局生活衛生課)」

とのことです。
僕も美容室ではカットのみをお願いしてますが、美容室を利用するならパーマ・カラー等も必要だってことですね。

う~~~ん。

直ぐに通達が変わってくれないかな~~~(笑)

 

建設業許可に関する研修

本日、建設業許可についての研修に行ってきました。

内容は基本的に今まで受けてきたものと同じ感じでした。

でも、思うのは建設業許可って取得するだけなら手間をかければ誰でも出来るかもしれませんが、
本当に奥が深い業務だな~~ってことです。

許可の業種選びもそうですが、技術者のことも考える必要がありますし、
公共工事の入札しようと思えば指名が来るような、許可の組み合わせも大事になってきます。

また、許可が途切れないような事業承継のための準備も含めて考えると、とても勉強が大切な業務ですね。
ある程度の事業規模になるためには、絶対にコンサル出来る行政書士との付き合いが必要な気がします。

 

4月からは法改正等で許可の申請書類が変わったりと、変更点があるので注意が必要です。

これからは相談役等の名目の人や一定量の株式を保有している方も役員リストに載せる必要が出てきます。
そしてその中に欠格事由の人なんかが入ってると・・・。

色々と対策を考えなきゃいけない会社も出てきそうですね。

 

変更点の相談を受けてもアドヴァイスできるようにこれからも勉強頑張ります。

香椎の美容室「HAIR FUDGE」に行ってきました

先日、またまた香椎の美容室「HAIR FUDGE」に行ってきました。

僕はこの美容室が大好きなんです。

技術はもちろん雰囲気もトークも心地よくて、くつろぎの空間って感じです。

 

どうやら今の時期は卒業シーズンのようで高校生が多くなってるようです。

卒業・入学など、節目に選ばれるお店っていいですね~~。

 

香椎周辺で美容室をお探しの方は、是非一度、足を運ばれてみてください。
香椎駅前のセピア通り100円ローソンの上にあります。

 

 

 

建設業許可・経審に関して行政書士の地位向上

我々行政書士って許認可に関しての代理権を有しています。

こういう許認可についての代理を業として行う場合には行政書士として登録している必要があるんです。

 

ですが、建設業に関して窓口では誰が申請者であるかの確認や、申請者が行政書士であるか等を徹底していませんでしたので、実態は資格なしに代理業務を行っているところもありました。

しかし昨年、県議会で非行政書士の排除が通ったことにより、建設業に関しては4月から取扱いが変わってくるようです。

許可に関しては、行政書士とそれ以外の委任状が別れ、非行政書士が代理業務を行っているかがわかるようになります。

そして、何より経営事項審査(公共事業を受注するには必要な審査であり、公共事業以外でも下請けとしても判断材料に使われるもの)においては、今まで行政書士もサポートとしての地位でしたが、行政書士単独で審査を受けることが可能になりました。
これにより、業者様は会場に人を派遣しなければならなかった部分を、全て我々、行政書士に任せることができるようになります。

非行政書士の排除により、行政書士の地位や役割が向上するということですね。

こういったニーズに答えられるようにより一層の研鑽に励む必要がありそうです。
建設業に関することって、誰でも出来る部分もありますが、
・法人成りの要件を満たさずに法人になって経審の要件を無くしてしまったとか
・きちんと準備していないことで、経営業務の管理責任者が不在になってしまう事態が生じたり
本当は専門知識がなければ最終的には大損失につながりますので注意が必要です。

我々、行政書士は損害を与えないようにコンサルするという重要な責任が課されるようになるってことですね。

会長選挙の投票用紙

今日は寒いですね~~。寒の戻りのようです。

本日、当事務所にも福岡県行政書士会会長選挙の投票用紙が届きました。

2年に1回の会長選挙。今回の立候補者は3名。
会員は投票所へは行かずに郵送での投票です。

とはいっても、今回の全会員による直接選挙で選ばれたとしても、最終的には代議員総会での報告・承認が無ければ確定しないのです。
実は数年前に1度、会長選挙でトラブルが発生してしまった過去があるのですが、今回は順調に手続きが進むことを祈ります。
早速記入して送付しよっと。