行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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今日は七夕??

7月7日は七夕。
エピソード的には1年に1日だけ離れ離れになった織姫様と彦星様が出会える日ということで、とってもロマンチックですし、恋人達が盛り上がっても良さそうな気がしますが、やっぱり色々なコマーシャルがないと難しいんでしょうね。

 

どうやら七夕って本来は旧暦で考えるもので、日本ではお盆と関連性があったものらしいです。

そういえば、お盆も1年に一度だけ魂が帰ってくる日ですし、七夕のエピソードに近い気がしますね。

今夜はあいにくの天気のようですし、天の川は見れそうにありませんが、空の上では織姫様と彦星様は会えてるんだろうと思います。
僕も織姫様に会いたいな~~(笑)

ONE PIECE76巻

僕が約5年前から読み始めたONE PIECEですがもう76巻なんですね~~。

漫画って中学三年ぐらいで卒業してしばらく読んでなかったのですが、姪っ子が小さい頃に「ワンピースを見てた」って言ってたのがきっかけで、単行本を10冊ほど買って読んでみたのがハマるキッカケなんです。

なかなか熱く魂を揺さぶられる感じが面白く、30才にもなってる大人が最初の頃はほぼ毎回泣いちゃってましたね(笑)

当初は、一つのストーリーも短めで読み易かったのですが、最近は、一つのストーリーが長くてなかなか完結ません。そういったことから、少し冷めちゃってますが、ここまで読んできたから辞めるのも勇気がいるかな~。

ONE PIECEは面白い漫画ですので、読んでみようと思われる方は、とりあえず10冊位を読まれるのがお勧めです。それでハマれば前半の終わりぐらいまでで一旦休止しておくのがいいかも。

 

今日は終活支援のお仕事

今日は午後から1人暮らしの高齢者の方の自宅に伺い終活支援に関するお話をさせて頂きました。

高齢者の方って、ご家族に迷惑をかけたくないとの思いや、ご家族がいない方だと後処理などの心配など大変です。

僕もこういった方と何人か関わらせて頂いておりますが、終活支援のお仕事のためには、日ごろのコミュニケーションというか信頼関係の構築が大事だな~~と思っております。

地域の方から信頼してもらえるように人間性を磨いていかなきゃな~~。

頑張ろっと。

行政書士試験の公示日

本日は行政書士試験の公示日のようですね。

試験日は11月8日(日)

試験案内・願書配布及び郵送での申込み期間は8月3日(月)~9月4日(金)まで
(郵送での願書請求の場合8月28日(金)必着のこと)
福岡県行政書士会館に置いてありますので、知り合いの行政書士に願書もらってきてもらってもいいと思います。

詳しいことは一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページにてご確認ください。

 

行政書士試験って、行政書士になるか否かは別としても、社会人として法律を知っておくことはとても大事だと思います。そのための法律の勉強するには良いキッカケかもしれません。

法律といえば、司法試験や司法書士試験は「法務省」が管轄しており、裁判所・法務局での手続きのプロとなるための試験であり難易度が高いのですが、
行政書士って「総務省」の管轄で行政手続きのプロとなるための試験であり、権利義務も「紛争」とならないためのものなので、市民のための法律という感覚が強く、問題の難易度は基本的なものが多くそれほど高くありませんのでご安心ください。

ただ、合格率は8%程度(その中には司法書士試験や司法試験受験者や大学院生なんかも含まれてます)ですので、誰でも合格できるわけではないようですから、しっかりと勉強してくださいね☆

今年は、試験委員の申込みを遅れないようにしようと思ってますので、試験日にお待ちしております。

 

 

ミスチルのアルバム「REFLECTION」

ようやくミスチルの新しいアルバムが耳に馴染んできたところで、簡単なレビューです。

全体的には最高傑作といいたくなるほど、曲調、曲のバランスなども含めて好きなアルバムです。

このアルバムでお気に入りの曲はベタに「未完」「FIGET CLUB」「幻聴」「fantasy」「足音」が真っ先に頭を浮かびますが、CD未収録曲の、「街の風景」「運命」なんかは特に大好きです。
ほんとは沢山好きな曲を上げたいのですが、それだとほぼ全曲になってしまうので、絞ってみました(笑)

でも、なんで二枚組を発売しなかったんだろう。ハイレゾはいらないからCD未収録曲は聞きたい人ってたくさんいると思うんですがね~~。ダウンロードは出来ますが、ダウンロード環境をもってない人もいるでしょうし。

7月18日、19日には福岡ドームでライブもありますし、どんな曲やってくれるんでしょうか。

行きたいな~~、行っちゃおうかな~~(笑)。

「終活」として考えておくべきこと③

ようやく「終活」シリーズの最終回となりました。
今回は「相続」に関するお話です。

誰かがお亡くなりになると必ず発生するのが「相続」です。
一般的な優先順位は①「戸籍上の子ども」→「親」→「兄弟」の順番となります。
それに加えて②配偶者がいれば必ず相続人になれます。
もしも、内縁の配偶者や、孫や甥・姪、お世話になってる人などに相続させたい場合は「遺言書を書いておく」という方法が必要となります。

法的には「亡くなった時点」から相続が発生しますので、葬儀のために預貯金を引き出したいと思っても、本来は相続人が勝手に引き出すことは出来ないということになります。

相続という話をさせてもらうと、よく「うちには財産がないから」といわれる方がいらっしゃいますが、
借金などの「債務」も原則として相続分に応じて相続されることになりますし、お財布の現金や家財道具や貴金属等の動産も本来は相続の対象です。

また、「うちは仲が良いから揉めない」といわれる方も多いのですが、預貯金や不動産の分け方を話し合う際に、ちょっとしたトラブルが発生して、ご兄弟なんかで険悪になることも多々ありますので、遺言や生前贈与などで「争族」対策をするか否かに関わらず、「相続」という部分についてはまずは知っておくことが重要だろうと思われます。

それに、生前に財産を移す場合には年間110万円を超えると贈与税がかかってしまいますが、相続財産となる場合は控除額=3000万円+600万円×相続人の数となりますので、税金対策という面でも相続扱いにする方がお得ではあります。

それでは相続手続きの流れです。
「お亡くなりになられた時点」で相続分に応じて一応の相続が発生しますが、
遺言書が無ければ、
まずは①相続財産の調査及び確定
②そして相続人全員が繋がる戸籍を収集して相続人を確定させ、
③遺産分割の内容を話し合う(相続分とは異なる割合の分配も可能)
④遺産分割協議書作り、相続人全員が署名・押印する。
という手続をすることで相続が確定します。

このように相続手続きが終わると、相続人関係図や根拠となる戸籍と協議書なんかを利用して、不動産の名義変更や預貯金の引出等の手続きをすることになります。
また、相続財産の額によっては税務署への手続きも必要になってきます。

こういった手続の流れのなかで、相続が関係する場合には、もっとも大事なのは前提となる「財産調査・目録の作成」だと思っております。
権利の分配の前に、「どういう財産(債権・債務を含む)が、どのくらい、どこにある」かを把握し、確定しておかなければ話が進みません。
亡くなられた後だと本人に聞くことができないので、出来れば生前に目録は作成しておくのがベストです。

「遺言なき相続」の場合は家族が悲しみの中で話し合ったり手続をする負担はもちろんですが、一番の問題点としては、協議でのトラブルが多く話がまとまらなければ手続が進まないことです。
こういったことから、生前から準備するつもりであれば、僕は「遺言書」を作成しておくことをお勧めしております。
遺言書によると相続人以外にも財産を分配することもできますし、自分の意思で権利の帰属者を選ぶことが可能となります。

ご興味のある方は是非作成されてみてください。もちろん、当事務所でもご相談は承ります。

今回は「遺言」は簡単な説明となってますが、「終活」というテーマで概略をお話させて頂きました。
また機会を見つけてもう少し「遺言」は説明しようと思っております。

終活として考えておくべきこと②

今回は以前にお話しした「終活として考えておくこと」の続きのお話です。
前回は①「事務委任契約、成年後見、見守り」といった、生きている間の為の準備のことについてお話しておりますので、今回は、②「葬儀・お墓・宗派」といった亡くなられた時に行われる「儀式」の準備のお話です。

最近は「私が死んでも葬儀はいらない」「お骨は海に散骨して欲しい」というお話をよく聞きます。
僕はその意向はそれでよいと思っておりますが、葬儀の意義を考えて「家族の意向」も聞いてもらえるといいな~と思います。

といいますのは、葬儀って親族や親しい友人などが「その人が亡くなった」ということを受け入れるための儀式でもある気がするからです。
大切な家族(特に親)を失うと、多かれ少なかれ絶対に喪失感があります。
小規模な葬儀でもお坊さんに読経してもらって「本当に死んだんだな~~、成仏してね」ぐらいの気持ちをもてるのは、大切な人を亡くした時に起こる喪失感を減少させてくれる気がしております。

余談はこのくらいにして、通常の一般的な流れと同様に葬儀をするとなりますと、やはり「葬儀などの事前準備」をしてもらってると家族はとても助かります。

葬儀も事前に行う葬儀場が決まっていれば、会員になっておくことで葬儀費用も割引がありお得におこなえたりします。
それから葬儀に呼ぶお坊さんの宗派もとても重要です。「うちは代々この宗派で、このお寺のお坊さん」というものが決まっていればスムーズでしょうが、「宗教には興味がない、うちは無宗教」といってるような家庭だと、葬儀屋さんから「どの宗派で行いますか?」と聞かれた時に家族は「???(T_T)」となります。

実際に宗派やお寺さんによっては「戒名料」や「お布施」として支払う額にかなりの差が生じてきますので、お付き合いするお寺を決めるのはとても重要です。
そして、「お墓又は納骨堂、仏壇」も分家なんかで先祖代々のお墓に入る予定がない場合には、やはり決めておくべきでしょう。事前にお墓や仏壇等を購入するのは相続税対策の一環にもなりますし、悲しみの最中にあって、色々な整理にも忙しいご家族への負担を減らすためにもある程度は決めておいてあげてください。

こういったことって本当に大変ですし、家族が転勤で離れているので執り行う者がいないという場合もあります。

実は僕ら行政書士って「死後事務委任契約」として、ご本人様の意向を形にし、ご家族の負担を軽減させるために、お亡くなりになられた後の事務的な部分のお手伝いさせてもらうことで「終活」にも全般的に関わらせてもらっているんです。
もちろん、行政書士って取扱い業務が幅広いのですべての事務所でここまで関与しているわけではありませんが、少なくとも僕の事務所「行政書士かしい法務事務所」ではこういった部分もお手伝いさせてもらってます。

もちろん無報酬というわけではありませんが、興味があれば僕らに一度相談してもらうと助かります。

さて、次回は③として「終活」の本命であります「相続に関すること」をお話します。

ついにパーマに・・(笑)

今日は、午後から香椎の旧100円ローソンの建物の3Fにある美容室「HAIR FUDGE(ヘアーファッジ)」さんにカットしに行ってきました。

この美容室はカット技術のレベルが高く、それでいてアットホームな雰囲気なので、とても落ち着ける感じがとっても大好きなお店なんです。

こちらのスタイリストの方は以前から僕にパーマを勧めてくれていましたが、ついに今日は「パーマかけときましょうか」とサービスでパーマをかけてくれたんです。

僕は今まで、カラーも含めていじったことがなことが無かったのですが、全く興味がなかったわけでもなく「お任せ」という感じでお願いしていましたので、このように背中を押してくれる感じにとても感謝って感じです。

似合っているのかどうかは分かりませんが、僕的にはまだまだ見慣れないので((笑))って感じです。

これを気に髪の毛をいじることにハマっちゃったりして(笑)。

 

やっぱり、僕は「HAIR FUDGE」さんが好きだな~~。

香椎周辺に住まれてる方で、美容室を変えてみようかな~~なんて方は一度行かれてみてくださいね。

予約の電話番号は 092-673-2629になっております。

 

今日から7月ですね~うるう秒

今日から7月ですね。いきなり、うるう秒とやらで、9時になる時に1秒だけ多くカウントされてましたね。

今日はいつもより1秒長いってことですね。得した気分(笑)

 

今は梅雨ということもあり、若干涼しいですが、7月中旬頃には梅雨も明けるでしょうし、いよいよ夏本番って感じです。

急ピッチで進めなきゃいけない申請業務も抱えておりますし、7月も頑張ります。

 

「終活」として考えておくべきこと①

今回の相談会でも、相続、遺言、成年後見などのいわゆる「終活」に関するご相談が多かったので、今回は「終活」に関する概略を説明します。

「終活」って、終のための活動ということでその人によってさまざまですが、最低限決めておいた方が良いこととしては、

①心身共に弱ってきた時の為の「見守り、生前の事務委任、成年後見、死後事務委任」
②最後を迎えた時のための「葬儀・お墓・宗派に関すること」
③残された家族や大切な方のための「相続に関すること」
があります。

①について
通常は②の「葬儀・お墓」などの部分からが多いのですが、実は認知症などにより判断能力が無くなった時のための「成年後見・任意後見契約」の準備をしたり、その際にセットで心身が弱ってきた場合のために「事務委任」を検討しておくのも重要なものです。

・「事務委任契約」は「生前の事務」と「死後の事務」があります。
「生前の事務」としては、預貯金の出入金、各種の支払、不動産等の財産の管理・保管など委任したい事務を、家族や友人又は僕らに託して、処理してもらうというものです。孤独死を避けるために一定期間の間隔で電話や訪問などをする「見守り契約」も一緒にされる方が多いですね。
「死後における事務」としては、葬儀~納骨までの一連の手続きや、遺品整理などの事務を委任しておくというものです。

・「成年後見」は、認知症や精神疾患・知的障害などの影響で判断能力が欠けるようになった場合に代わりに法律行為を行う者を決める制度で、後見人の活動は病院や施設への入所や介護サービスの利用といった「身上監護」に関することや、預貯金・不動産など「財産管理」に関することが中心となります。
この制度の利用方法には大きく2種類あり、事前に本人が事務の内容と後見人を選んでおく「任意後見契約」と、判断能力が欠けてから裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」があります。

法定後見制度での後見人は誰がなるのか分かりませんし、最低限の活動のみしか認められておりませんので、終活としては、事前に信頼できる後見人や事務の内容が選べる「任意後見契約」の利用がお勧めです。

内容は概略程度に過ぎないのですが、ちょっと長くなってきましたので②「葬儀、お墓、宗派」、③「相続」は次回(近日中)書きますね。
ご期待ください。