行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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フルフルのパン

東区松崎にあるフルフルというパン屋さん。

明太フランスなんかで有名なんですが、どのパンも美味しいです。
今日は車で移動した際によってみたのですが、
連休明けだからなのか、行列もなく比較的すんなり明太フランスやガーリックフランスが買えました。
ラッキー。

最近は天神にも店舗を出されているようですが、こういった本格派で有名なパン屋さんが東区から出てくれるって嬉しいですね。

今日は、カツサンドがお昼ご飯で、かりんとうドーナツがおやつでした。

とっても美味しいので食べたことのない方は一度食べてみてくださいね☆

公正証書作成のために

僕たち行政書士って公正証書の作成のお手伝いをすることが多い職業です。

遺言書・離婚協議書、契約書(借用書)が中心でしょうか。

僕たちの仕事は「原案の作成」はもちろん、話し合いのための相談・コンサルティング、公正証書に記載する内容のための「書類収取」、「公証人との打ち合わせ」、「公証役場への代理出頭」といった感じでしょうか。
この中で、「書類収集」という部分って何を用意するべきかが定まっておらずに意外に手間がかかります。
なんせ、記載する条項によって、必要書類が変わりますからね~~。
離婚なんかで「住宅ローン」に関する取り決め記載をすると、返済計画書の提出を求められることもありますし・・。
公正証書を作成したいからといって、何でも盛り込もうとすれば、収集する書類が多くなりますし、役場での費用負担も多くなります。

負担を減らすためには、本当に公正証書にする必要があるものだけを盛り込むのも一つの方法だと思います。

 

世間では雛形というものがありますが、それぞれの案件によって内容はことなるので、あくまで参考程度で利用するのが良いと思います。
「この条項も追加しておけばよかった~~」「この条項は入れなければよかった~」と後悔してしまわないように、お気軽に事前相談してください。

 

携帯電話の調子が・・

携帯電話って今は手放せないほど大事ですよね~~。

僕も仕事のための電話の転送先を携帯にしているので、仕事としても必要です。

ですが、最近、モニター画面が暗く映らないことがあって、調子が悪い。

メールや電話の相手先が見れないことがあったりします。

そろそろ、限界かな~~。

でも、どんな機種にしたらよいのか悩むところです。
僕って、一度使い出したものは完全に壊れるまで使ってしまうタイプなので、手放すのが惜しい気がしていますが、本気で機種変更を考えなきゃって思ってます。

 

城南区に猿が出現!!

昨日5日のニュースでもやっていましたが、本日6日に福岡市から緊急情報メールが入ってきて、
猿が出現してるので注意とのことでした。

エサを上げない、近寄らないなど注意が必要みたいですね。
お猿さんには申し訳ない気持ちもありますが、誰もケガすることなく、山に帰ってもらえることを願ってます。

ゴールデンウイーク終了

多くの人たちはゴールデンウイークが終わったという方が多いようですね。
(中には木・金も休みで残り4連休あるという方もいらっしゃいますが(笑))

僕って長期休暇は、どう過ごして良いかが分からないので苦手なんです。

もう少し大人になると、休暇の楽しみを見つけることができるのかもしれませんね。
休み明けといいましても、今週は連休中に入ってきて溜まってる仕事を片付けたりする必要があるので、若干忙しいかも。やることがあるって嬉しい限りです。

ボチボチと頑張りましょうね。

GWは宮島に行ってきました

今年のゴールデンウィークはお休みを頂き、広島の宮島に行ってきました。

宮島といっても、厳島神社中心で、全体を回ってはいませんが、観光といった感じで楽しかったです。

九州にいると、遠出といっても九州内に行ってしまいがちなのですが、広島は交通渋滞が逆になるので、移動もし易くなかなか良いところですね。
本当は1日は岩国の錦帯橋・岩国城に行こうと思っていましたが、その日は岩国基地で航空ショーがある日だったようで、渋滞が凄くて諦めました。

GWは何処にいっても人が多いですが、いよいよ終わりですね。
休み明けの仕事をスムーズにできるように、明日は準備でもしておこうと思ってます。

 

添付書類には根拠あり

許認可申請には申請書のみではなく、様々な添付書類が必要となってきます。
もちろん、申請ではなく民事関係でも行政手続きが関係するものには添付書類が必要とされます。

ご相談頂く方からは「なんでこんなものまでいるのかな~~」なんて言われることがありますが、添付書類って「要件に当てはまっているということの確認・立証のため」に要求されてるものですので、それぞれ根拠があるんです。

逆にいうと、必ずしも添付書類として要求されているものが用意できなくても、他の書類で要件該当性を立証できれば許可が出るってことです。

これって当然のようで、一般の方はもちろん行政書士でも意外に意識していない方って多いんですよね。

人によっては「この書類がないと許可はもらえません」なんて平気でいう人もいるらしいですし。
確かに、添付書類って「規則」で定められていることが多く、準備できるにこしたことはありません。

しかし、添付書類とされている部分のみでは立証に不十分だったり、特殊事情がある場合には、補足資料なんかも提出することで許可が出たりするので、「法律上の許可要件」をしっかりと確認して、官公署から案内される添付書類と照らしあわせて、書類の準備はするべきですね。

ここが単なる事務作業者(代書屋)であるか、法律家であるかの分かれ目ってことですね。

でも、僕はこんなこと考えてしまし、申請書を作る時にいちいち根拠条文を確認するので、余計な労力を使ってしまってるんでしょうね(笑)費用対効果としては最悪ですが、勉強にはなってます。
本人ではどうにもならなかったことを実現することで、多くの方に法律家と認めてもらえるように、日々精進します。

公共工事を受注するために

建設業にとって公共工事が受注できるか否かって、事業の発展・存続にとっては重要だったりします。

この公共工事を受注までの流れとしては
最低限、建設業許可の取得→経営事項審査(通称:経審)→入札参加資格申請・指名願い→入札参加
という形ですので、最低限、「建設業許可を取得」「経審」を受けておく必要があります。

とはいっても、直ぐに公共工事が受注できることは少なく、2~3年間は受注できないと思っておく必要がります。それに、公共工事として工事の出し方として指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)以外は土木又は建築「一式」工事として出されることがほとんどですので、保有する許可の組み合わせって大事です。

例えば、塗装の許可をもたれて工事されてる場合は、モルタルの塗装もされているということで「防水」の許可も取得可能となります。
実際に塗装に関連する公共工事が出される場合でも、実際は「防水」に関する施工も含まれていることがほとんどなので、塗装のみの業者では工事は取れなかったりします。
やっぱり、「附帯工事」でやってることも含めて、関連する部分については許可を取得しておくことが大事です。

 

とはいっても、規模の小さな仕事(税込500万円未満)の受注のみということで建設業許可を取らずに「建設業を営む者」として経営される方もいらっしゃいます。

しかし、最近では下請に対して規模が小さくても建設業許可を取得させる元請企業がほとんどですし、公共工事は必要ないという業者でも、事業の存続・発展の第一歩として「許可」ぐらいは取得されておくことをお勧めします。

実は、公共施設のガス管が古くなって取り換えが必要になってきてるようですので、2020年頃までは「管工事」の公共工事が増えそうな感じです。ご興味がある方は是非アンテナを張られてみてください。

ゴールデンウィーク

みなさんはいつからお休みでしょうか。

僕の周りでは昨日の29日から連休スタートと言う方が多い印象です。

暦通りの方でしたら今日を含めて残り2日で連休スタートですね
(そういう方でも7日、8日はお休みという方も多いです)
僕にとってゴールデンウイークって、嬉しいような、嬉しくないようなって感じです。

何処に行っても人は多いのはもちろん、僕にとっては仕事をしていない時間って微妙な気分ですしね。
とはいっても、人が多い雰囲気ってたまには楽しかったりもしちゃいます。(どっちなんだって感じですね(笑))

日本人って行列に並ぶことが好きなのか、人が集まるところに行ってしまう習性があるようですし、僕もその血はもってるのかな(笑)

 

ゴールデンウイークは何しようかな~~。

合同会社はお勧め

会社を作りたいという相談を頂き、お話を聞くと大抵の方は「株式会社」という形態を希望します。

内容や運営方法などをお聞きすると、実質的に個人事業に近い形のケースが多いです。

そういう時って、設立の費用も安く毎年の公告も不要である合同会社の方が使い勝手が良い気がします。

とはいっても、対外的な知名度としては「株式会社」の方が高いので、店舗運営ではなく、会社の名前を使って経営する場合は株式会社という形の落ち着くんでしょうね。

 

合同会社という形態はまだまだ知名度がいまいちですが、個人的にはおすすめです。

法人設立の時には電子定款を作成できる事務所に依頼すれば、定款への印紙が不要となるので、
報酬をいれても、結局は自分で設立するのと同じぐらいの費用で設立出来ちゃいますので、
僕ら行政書士を利用してもらう方が、余計な手間もかからないので便利です。
ご相談頂く方には合同会社についての説明もさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せくださいね。