行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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エリッククラプトンの功績

僕は仕事中、就寝時、休憩時などいつも音楽を聴いています。

主に、クラシック、ジャズ、60年代・70年代の洋楽、Mr.Childrenという感じですが、

最近は、再びエリッククラプトンばかり聞いています。

エリッククラプトンについては、時代を問わず、ヤードバーズ在籍以降から現在まで聞きます。

エリッククラプトンって、「ギターの神様」と呼ばれてきて、ギターヒーロー的なイメージが強いです。
(実際に僕も、ギターを中心に聞くこともあります)
そして、ブルースの求道者でもあります。

そして、僕が思うクラプトンの最大の功績は、ブルース本来の泥臭さを和らげ聞きやすくしながら、一般大衆にブルースを広めていることだと思います。まさに解釈者的な部分。

みなさんが、クラプトンを聞いてみようと思うきっかけはギターかもしれませんし、BGMとして流れる楽曲かもしれません。
ですが、それを次につなげるためには、やっぱり凄いと思わせるような「抜群の演奏力と表現力」が不可欠ですね。

単純にギターが好きな人にはジョンメイオール時代やクリーム時代、デレク&ドミノス時代、ライブ盤がガンガンに弾いていますので好まれるでしょう。(それも、聞きやすいフレーズなのが彼の魅力です。)
結局は、大衆に影響を与えることの出来る人って、一部のカリスマ性をもった人なんだろうと思います。
(どんなに優れた人でも、認識されなければ影響を与えることができません。)

彼はギタリストとして注目されスターとなりました。
ですが、そこには人一倍の努力が隠されているのだと思います。

大きなことをしたり、人々に影響を与えるためには、与えられた場所で自分自身の精一杯の努力が必要なんだろうと思っています。

彼の功績を考えながら、そんなことを考えてしまいました。

今日は少し寒いです

今日は少し寒いですね。

事務所でも久しぶりに暖房を入れちゃってます。

「三寒四温」という言葉を覚えてからは、
春先に少しずつ暖かくなっていく様子を三寒四温だと思っていましたが、
本来は、冬の時期に起こる現象で、しかも日本では三寒四温という現象は少ないようです。

だけど、やっぱり少しずつ暖かくなってくる春先になると、本来の意味とは違っていても、
少しずつ温かくなるってくる感じを表現したくて「三寒四温」って使っちゃいたくなりますね(笑)

誰か権威のある方が、三寒四温に新しい意味を持たせるか、それに匹敵する言葉をつくってくれないかな~~。

 

映画「あなたへ」

以前から気になっていた高倉健さん主演の映画「あなたへ」がWOWOWであっていたのでみてみました。

ゆる~~い感じで時間が流れるストーリー展開なのですが、とても感動しました。
基本的には夫婦の一方を亡くし、残された者の物語という感じです。
そこには夫婦愛だけではなく、それぞれの人が抱える心の闇というか苦しみもリンクしながら描かれていました。

愛する人を失った者、又は失おうとしている者としては、引きずってしまうことも多いだろうと思います。

映画の中で、北野武さんが演じる人物が「旅」と「放浪」の違いは、「帰る場所があるか否か」と言ってました。
それぞれの人には故郷がありそこから旅に出ているだけなのかもしれません。
映画のストーリとしては、「亡くなった奥さんの希望で遺骨を故郷に散骨する」というだけです。

亡くなった者が帰る場所に戻った後は、
残された者は放浪しないように気をつけないといけないのかもしれませんね。

そして、結論的には、みんな「それぞれの時間を生きている。」「あなたはあなたの人生を」って感じでしたが、まさに、その言葉の意味を伝えるための作品のように感じました。

そうやって、引きずらせないように、相手のことを想う気持ち、そこには「愛」を感じました。

そして「これからの人生は自分で歩き変えることもできる」そんなメッセージも感じました。

作品を見られていない方からすると、何言ってるの?って感じかもしれませんが、
この作品を見た後には、愛する人を想う気持ち、残される者がどのように生きていくべきかなど色々と考えちゃいます。
こういう映画を楽しめるようになってきたなんて、僕もちょっぴり大人になって来れたのかな~~。

まとまった雨

今日はまとまった雨が降ってましたね。

外出予定が2件ほどあったので大変でした(笑)

そろそろ桜が散りはじめているので、この雨のダメージは大きそうです。

いよいよ4月となり、新生活がスタートされた方やこれからされる方も多いのではないでしょうか。

土日も色々と忙しいとは思いますが、新しい環境に胸を躍らせながら一歩ずつ頑張りましょうね☆

ビストロさんでランチ

今日は香椎にあるビストロさんでランチしてきました。

おそらく半年4か月ぶりぐらいでしょうか。

以前は月1ぐらいで行っていたので、久しぶりって感じがします。
もちろん、どのメニューも美味しいのですが、僕のお気に入りは「日替わりランチ」

毎回何が出てくるのか楽しみになっちゃいます。

このお店ってソースがポイントですよね~~。あの味は絶対にビストロでしか食べられないって感じです。

 

香椎周辺にお住まいの方は、是非一度足を運ばれてみてくださいね。美味しいですよ

 

4月1日生まれが早生まれになる理由

そういえば今日は4月1日ですが、4月1日生まれの人って「早生まれ(学年でいうと3月生まれの人と同じ)」になるってご存知でしたか?

ちょっぴり法律をかじってる者として、法律の説明してみます。

年齢については「年齢計算ニ関スル法律」というものがあります。
この法律には「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」とあり、
生まれた日を1日目と計算するため、満年齢となるのは本当は誕生日の「前日」なのです。

そして、

教育基本法では、「第十七条  保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」となっています。

つまり満6歳になった翌日以降で最初に迎える4月1日に、小学校に入学することになっている。

だから、4月1日生まれの人は満年齢になった3月31日の翌日(4月1日)が最初に迎える4月1日となり、入学の日になっちゃいます。

教育基本法か年齢に関する法律を改正すれば混乱しないですむことなんですけどね(笑)。

 

 

四月馬鹿

今日は4月1日のエイプリルフールですね。日本語では四月馬鹿なんだか変ですね(笑)

エイプリルフールって、嘘をついてよい日(正確には正午までといわれてます)。

でもなんだか、嘘をついてよい日って変な感じがしますね。

諸説あるようですが、

僕的には、1月1日を新年とする暦を採用するのに反発した人々が、「嘘の新年」として4月1日を盛大にお祝いしていたことがキッカケだという話に信憑性を感じてしまいます。
そう考えると、ただ意味もなく「エイプリルフールだから嘘をつく」って言うのは、なんだか中身のない行為ですね。
とはいっても、それはそれで面白いと思いますが(笑)
いずれにしても、世間では今日から新年度です。
今年度も頑張りましょう。

相続が発生する日

相続が発生する日、それは家族関係にある人が亡くなる日。

当事務所に相続の相談をしてくださる方の中には、たまに相続人以外の人に財産を譲りたいという方がいます。

そういう方は、家族と疎遠になっていて、お世話をしてもらったり関わりをもってもらえていないことが多いです。
相続が発生した後になって、関わりをもたなかったことを後悔する家族は沢山いらっしゃいます。
(僕の母は「いつまでも あると思うな 親と金」という言葉をいつも言ってました(笑))

なんだか寂しい気がしますが、僕らは家族間の問題に直接介入できません。
でも話を聞かせてもらったり、法務を扱う中で、家族関係を修復するきっかけ作りぐらいはできるような気がします。

民事業務をしていて、関係修復のきっかけを作り業務自体が完結しない(させない?)ことも、僕的には秘かな楽しみだったりします(プロとしては失格かもしれませんね)
もちろん、迅速に業務は行わせて頂きますので面倒な事務所だと思わないでくださいね(笑)

相続が発生した日に、一度あの事務所に関わってもらって良かったと思ってもらえるように、真心込めて業務を行わせて頂きます。

桜が綺麗です

もう3月も終わりますね。

僕の事務所の隣りの川沿いには、桜が綺麗に咲いております。
週末に一気に咲いたようですね。

お天気も良いので、本当に綺麗です。

桜が楽しめる時期って、ほんと一瞬ですよね~~。
色も薄いですし。

だけど、この儚さが愛おしいんですよね。

桜って年度の変わり目に咲く花ですし、色々な想い出が詰まってる気がします。
後1週間半ぐらいが見ごろですかね。天気の都合もあるので外出する時には満喫しておきます。

タクシー事業許可について(一般乗用旅客自動車運送事業許可について)

タクシー事業許可(正確には一般乗用旅客自動車運送事業許可)について、福岡市は新規参入ができなくなっていることは知っていました。

この度、お客様からお問合せいたただいたことをきっかけに法令上の根拠・告示・通達なども含めて勉強してみました。

まずは、手元にある「注解自動車六法 平成25年版」を開き、道路運送法を読み、運輸支局のホームページにリンクされてる通達・審査基準、告示などを読みあさりました。

今回の参入規制の重要な根拠としては「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」(通称 タクシー適正化・活性化法)のようです。

この法律では基本方針や特例を定めており、その中で「準特定地域」では国土交通省が定める基準から判断して過剰供給となる場合には、「許可してはならない」となっていました。

福岡市は準特定地域に指定されており、しかも過剰供給であり減車が必要なので、現段階では許可されないという形のようです。

(お恥ずかしながら、僕の保有する六法にはタクシー適正化・活性化法の26年改正には対応していなかったので、当初は、改正条文に気づきませんでした(/ω\)。昨年10月頃に発売されてる最新版の六法を早く買わなければ)

ちなみに、運輸支局に問い合わせても、今年度の許可実績は0で、来年も許可できる可能性は極めて低いだろうとのことでした。
でも考えてみると、参入規制ってどうなんでしょうね~~。

特に個人タクシーに関しては、様々な事情でタクシー会社をやめることになり、要件は満たせるので個人タクシーとして開業しようと思った場合にも許可をもらえないんですもんね。
タクシー運転手からの転職って他社又はハイヤーとかになるんでしょうか。

道路は限られていますので増え続けることにも対応が必要でしょうが、
タクシーへの規制は営業の自由などとの関係でも色々と問題がありそうな気がします。

ただ、我々、行政書士は弁護士とは違い、法の解釈により許可要件を広げたり、不許可を訴訟で争うことは出来ませんので、現行の運用の範囲内で許可を得るための知恵を絞る以外ありません。

現時点では
・経営譲渡してもらい新規参入する
・次の8月に公表される空き状況を祈る。
・申請して不許可(不受理)後に争う
意外はなさそうです。

何とかできないかな~~。
望みは薄いですが、勉強もかねて、今度は法の抜け穴探ししてみようっと

 

ご相談頂いた方には勉強の機会を頂き感謝しております。

これからも気になることがありましたら、些細なことでも当事務所にご相談頂き勉強させて頂けますと幸いです。