行政書士試験の会場にいる監督員・本部員ですが、実は現役の行政書士がやっているのです。
若い方から年輩の方まで参加しているんです。
今月号の会報と同時に送られてきていましたが、バタバタとしていて参加の申込みをすっかり忘れてました。
一応、10日頃には出しましたが、定員までの先着順ですし、参加意思のある人は会報が届いて2~3日中には出すだろうと思いますので、今回は参加できるか微妙です。
参加できるといいな~。吉報おまちしてます☆
TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
行政書士試験の会場にいる監督員・本部員ですが、実は現役の行政書士がやっているのです。
若い方から年輩の方まで参加しているんです。
今月号の会報と同時に送られてきていましたが、バタバタとしていて参加の申込みをすっかり忘れてました。
一応、10日頃には出しましたが、定員までの先着順ですし、参加意思のある人は会報が届いて2~3日中には出すだろうと思いますので、今回は参加できるか微妙です。
参加できるといいな~。吉報おまちしてます☆
いや~寒い。
今週になっての急な寒さは「びったれおどしって」言うんですって。
「びったれ(無精者)でもビックリして冬支度を始めるほどの急な寒気」ってことのようです。
まさに僕にピッタリ。
早く寒さ対策用の服を調達しよっと。
交通事故の被害者の場合、病院等の対応や説明などにもよるみたいですが、健康保険を使わない又は使えないと思っている方が多いようです。
しかし、旧厚生労働省も何度も「交通事故の場合でも健康保険による診療を受けることが可能」であるとの通達を出しております。
被害者は、「賠償義務があるのは加害者なんだから、なんで自分の健康保険を使ってあげなきゃいけないの」って方もいらっしゃると思いますが、
健康保険を使わない場合には、自由診療となり治療の単価が上がり(約二倍)ます。
事故の態様をベースに賠償額が算定されるのが基本なので、治療費が上がっても、受けられる賠償額は同じとなり、
実質的には賠償として手元に残る額が少なくなってしまいます。(これでは精神的な損害が補填されませんよね~)
また、被害者側にも過失がある場合には、過失相殺により負担額が多くなってしまう危険性があります。
ですので、交通事故の場合でも健康保険は利用すべきです。
そして、被害者が健康保険証を医療機関の窓口に提示するまでは、自由診療で精算されますので、健康保険の使用は早い方がよいです。
通常は利用の意思さえ示してあげれば、加害者側の保険会社が準備してくれると思いますが、してくれなくても「第三者行為による傷病届」を所轄の保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出すればよいです。
交通事故の場合でも健康保険を利用されてくださいね☆
クラシック界の帝王と呼ばれていた指揮者カラヤンのドイツ・グラモフォンでの録音CDが、
60年代、70年代に引き続いて80年代も発売されました。
EMIでのBOX1、2と60年代、70年代を持っていたので、80年代ももちろん購入してしまった感じです。
すでに持っている録音もありますが、持っていない物の方が多いので楽しみです。
衰えなどを指摘されて、色々と批判も多い80年代ですが、
僕が興味があるのは、スターであり時代を築いてきた者の「変遷」です。
他者の批評を真に受けるのではなく、自分の耳と感性で評価したいと思っています。
本人には不本意なのかもしれませんが、年齢・経験とともに起こる、変化を体験してみよっと。
先日の、「事業承継の研修」の際に講師であった大先生が読むことをお勧めしてくださった「中小企業白書」を買ってみました。
データと、簡単な分析によるもので、
「経営者の年齢別の業績」や「業種転換後の結果」など、事業展開のアドヴァイスするために欠かすことのできない情報が満載という感じです。
業務の合間に読み、法律・法務の知識の勉強だけでなく、統計に根ざした、より良いコンサルティング業務ができるための宝と出来るように頑張らなきゃって感じです。
僕たち行政書士って中小企業と関わることが多いですからね~。よい本を紹介してもらって研修を受けた甲斐がありました。
交通事故により人身事故を受けた被害者は自賠責保険の請求が可能です。
任意保険会社への一括払処理を受けることが多いと思いますが、その場合には和解等を提案されることも多く、納得できなければ話が進まないので、自ら被害者請求をすることも必要な場合があります。
ところで、交通事故の損害賠償請求において自賠責保険への被害者請求って
・「相当程度の過失相殺が見込まれる事案」・・重過失以外減額されないし、重過失でも最大5割の減額で済む
・「因果関係の認定に困難が予想される場合」・・因果関係の認定が困難でも、死亡・後遺障害の損害額から5割はでる。
には裁判よりも有利な面があるのをご存知ですか?
実際に裁判所の方でも、訴訟の前には先に被害者請求をすることを勧めているようです。
それに、無保険車やひき逃げ等の加害自動車の保有者が分からない場合には政府に対して損害の填補も請求できたりするんです。
実際、僕も交通事故の勉強するまで賠償の仕組みって分かりませんでした。
それって、通常の交通事故事案では保険会社が間に入ることで「おまかせ」になってしまうからです。
でも、それって納得できない場合や不満があっても「いいなり」になってしまう危険性もあるから注意が必要ですね。
手続等を知ってて「おまかせ」するのと、知らないで「おまかせ」するのでは、意味が違います。
このブログを読んでくださった方は、「交通事故による人身損害は、まず被害者請求」と思って頂けると嬉しいです。
先日、個人事業主の方とお話をしていた際に出てきた話で
「僕たち個人事業主や中小企業って、思いついたことをとりあえず実行できる「機動力」が高い」ってものがあります。
大きな組織だと持久力や推進力がありますが、簡単に新しい事を始めたり、現状を変更することができないのではないかというものです。
小さい規模で事業をしているからこその「小回りの良さ」って僕らの強みだと思います。
個人事業主なら特に、とりあえずやってみるってことが簡単にできます。
色々と試行錯誤しながらヒットすると、そこから第一人者的に事業を展開でたりもします。
何より、現在の事業のベースで戦うと大きな企業には勝てないので、新しいことを発見していくことが要求されていると言ってもいいかもしれません。
個人・中小企業やこれから起業をされようと思われている方は、ベースとなる事業はもちろん大事ですが、発展のために色々とチャレンジしてみられることをお勧めします。
日本って憲法でも謳われているように、言論・表現は自由です。
特にメディアなんかは取材の自由・報道の自由も含めその中心にいると言っても過言ではないでしょう。
でも、実際のところってどうなんでしょうね~。
色々な意見や多様な価値観の提供も表現の自由って大事だと思うのですが、
規制が多過ぎたり、言動に対する集中攻撃、情報の偏りなんかで、
大きな力をもった者のための表現の自由って気がします。
僕らのような弱輩者って、僕らなりの表現の場を見つける必要があるんだろうな~。
みなさん台風の影響はいかがだったでしょうか?
僕的には風が強く感じた程度で大きな影響がありませんでした。
今週は最高気温もやや低めで肌寒くなりそうです。
気温の変化が激しく、体調管理が難しい時期です。みなさんご自愛くださいね。
今週も全力で頑張るぞ~。
ついに台風19号が九州に上陸しますね~。
今回の台風直撃は避けられそうにないです。
皆様、お気をつけてくださいね~