行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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相談会の相談員をさせて頂きました☆

主催は異なりますが、先週、先々週と2週連続で相談会に相談員として参加させて頂きました☆

僕が担当させて頂いた相談は、相続案件が多く基本的な法律関係と今後の流れを案内することが多かったのですが、やっぱり先輩の先生方の相談の受け方や話す内容などを聞いているととても勉強になりますね~~。

話す内容自体は基本的な権利義務関係であり、基本的な手続きの流れなので新しい発見はないのですが、話の引き出し方や説明の仕方など、みなさん特徴があり見習おうと思える部分が多々あります。それと同時に自分の相談の受け方の特徴的な部分も分かるのも収穫です。

なかなか土曜日開催の相談会には行けないことが多いですが、これからも参加の機会がありましたら出来るだけ参加したいな~~なんて思っております。

過去のチラシの反響~無料相談~

約3年前ぐらいから1年間ぐらいはポストにチラシを配布させて頂いてたのですが、そこには「相談料は無料、お気軽にご相談ください」という感じで載せてたからなのか、そのチラシを大事に保管していてくれて、いまだに問い合わせをしてくださる方がいらっしゃるんです。

確かに、配布した時には相談したいことがなくても、いつ相談事ができるかわかりませんもんね~~。

でも、色々なところで相談会もあってたり、無料相談してる事務所もある中で、僕の事務所に相談してくれるって、ほんとに有難い限りです。

ホームページって年配の方は使われてない方が多いですもんね~~。やっぱりそういった地域の方にはチラシなんかも有効なんでしょうね~~。

これからも、できるだけ多くの方と知り合いになり、「ちょっと聞きたいんだけど」という感じで気軽に相談にのれる関係を築けるといいな~~なんて思っております。

最近は営業・広報活動を疎かにしていましたが、民事法務的な部分も気合いを入れて広報しないとな~~ってヤル気が出てきました。頑張ります☆

貸切バス 許可証の交付式

先週になりますが、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の経営許可の許可証交付式に参加させて頂きました。

交付式といっても、許可証を授与され、その後の手続きや労働者管理など経営をする上での心構えのお話がある感じです。

僕は許可証の交付式まで参加させて頂いたのは初めての経験だったので、とても勉強になりました。

自分が関わらせてもらった方が、新規で事業を開始されるにあたって不安なことが多いですし、出来る限りのことは許可後もお手伝いさせて頂き、経営に集中してもらえればな~~と思います。

印象としては、許可申請よりも許可後の手続きの方が大変だな~~って気がします。
なんせ、各種の届出や契約、自動車の登録なんかもそれなりの労力が必要になってきますからね~~。

新規事業の経営者って大変だ~~

支部の相談会に参加させて頂きました

先日の土曜日は、僕の所属する福岡県行政書士会東福岡支部のサンレイクかすやでの相談会に参加させて頂きました。

相談会では同じ支部の先生方とお話させてもらう機会もありとても有意義な時間を過ごさせてもらいました。
何よりも他の先生の相談を受けられる姿勢なんかがとても勉強になります。

今回の相談会で僕が担当させて頂いたのは2件なのですが、1件は相談会では珍しく許認可を取りたいという方からの相談ででした。僕も数回は扱わせて頂いたことのある案件でしたし、本来は色々とアドヴァイスをしてあげなければならないはずなのですが、僕の経験不足もあり相談者の方からは満足して頂くことができずに帰してしまいました。

なんせ、相談者の方は「手続きや要件などを聞きたい」という感じで来られていましたので、この部分は事前に資料がなければ30分での対応が難しい案件でした。
ベテラン先生に同席をお願いして一緒に対応させてもらうことになりましたところ、結局は「~~の役所でまずは相談・説明を受けてきてください、それで不明な所や、~~場合はどうなるのという所があれば相談頂ければ対応できます」という感じで終了で、相談者はかなり不満げに帰っていかれました。

本来は無料相談というよりも、業務依頼という形でお話を頂くないようでしたので、こういう場合はおそらく無料相談会に適しておらず、この対応がベストなんだろうと思いますが、僕的には申し訳ない気持ちでいっぱいです。

次回、担当させて頂ける案件で同様の相談がありましたら、それなりに満足してもらえる回答できるように勉強を頑張ろうと思いました。
こういった相談を受けた実勢と反省が色々な経験になりますので、やっぱり無料相談会の参加って有意義だな~~と思います。

来週の土曜日は「コミセンわじろ」での相談会。頑張ります。

 

家系図を作る

相続のお手伝いなんかをさせて頂くときに、「相続人関係図」を作成することが多々あります。

基本的には被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取寄せて相続人を確定することになるのですが、相続人の子・配偶者、親・兄弟(場合によっては兄弟の子)までが判明するのが一般的です。

でも、相続人関係図をお渡しすると、「実はうちの家は有名な人とのつながりがあると聞いたことがあるので、調べられないものか」などと、そこから家系図の作成まで興味をもたれるかたもたまにいらっしゃったりします。

相続人の確定までは行政書士としての職権で戸籍を取寄せることができるのですが、その範囲を超えた部分を調べるのは、職権では取寄せることができませんので、委任状を頂くか、直系の子孫にあたる人が直接請求することが必要となってきます。

現在、戸籍(除籍、原戸籍)の保存期間は編成されてから150年となっておりますが、最近までは80年とされていましたので、明治時代ぐらいまでは遡れる可能性はあります。ただ、それより前の分については、役所が残しているか否かによります。

ちょっとしたきっかけで家系図の作成をお手伝いさせて頂いてきましたが、昔の方は養子縁組や隠居なんかがあって、読みこなすのもなかなか大変です(笑)

でも、普段は忘れ去られてる存在の自分の先祖のことを知るきっかけになるので、何となく家系図っていいな~~って思うようになってきた今日この頃です。

家系図を作り祖父母時代などから人柄をメモして残していけば、「先祖代々うちの家計は気性が荒い」なんてことが分かってくるのかもしれないですね(笑)

万年筆のインク選び

僕は筆記具は万年筆が好きです。

やっぱり、筆圧が不要なので滑らかな書き心地で疲れません。なによりも筆跡の濃淡に味があり、僕のような汚い字でも何とか少しは上手に見えるところが魅力です(笑)

仕事上で持ち歩く筆記具は使いやすさからボールペンやシャープペンシルなどが入った複合ペンなのですが、事務所でメモをとったり、契約書へのサインをする時などにはやっぱり万年筆を使ってしまいます。

ちなみに愛用の万年筆はペリカンというメーカーのスーベレーンM800(F)です。

でも、いざ万年筆を使おうと思っても中に入れるインクってとっても迷ってしまいます。

インク選びで、まず第一に考えるのは『色』です。

普通だったら「黒」ということになるのですが、「ブルーブラック」という濃淡などが出やすい、これぞ万年筆という感じのインクも使いたくなってしまいます。

一応、ブルーブラックという感じで決めた後でも、色々なメーカーでブルーブラックの色が異なってきます。
黒が強かったり、青が強かったり、少し緑っぽかったりとほんと好みになります。

僕は耐水性を重視してパイロットのブルーブラックを使っているのですが、これはすこし青が強い印象です。

 

インク選びってとても難しいですが、僕は耐水性を求めてしまうので黒だったら「極黒」ですし、ブルーブラックでしたらパイロットかセーラーを使いってますので、国産メーカーが僕的には購入する機会が多いです。

ペリカンは使ったことがあるので、他のメーカーも試してみたい(笑)

秘密保持契約書の締結

僕ら行政書士は、依頼者の重要な情報を扱うことになるので、行政書士法により守秘義務が課されております。
もちろん、違反すると懲役または罰金となります。

ですが、依頼者の方は守秘義務の存在を知らなかったり、知っていても契約という形で残しておきたいと思われる方からは、秘密保持契約の作成及び締結を求められることもあります。

でも、通常は僕らが秘密保持契約書を作成すると報酬が発生してきてしまうのですが、自分がサインする契約書に報酬を取るというのも何となく気が引けてしまいますね。

 

僕らのように守秘義務を負ってる者に対して秘密保持契約を求める理由ってあまりないとは思いますが、会社間の取引に際しては秘密保持契約ってとても重要だと思います。

是非とも利用されてくださいね。

遺言書を作っておいた方が良い理由

よく「遺言書を作っておいた方が良い」と言われます。

その理由としては、分割の際に争いが生じ「相続が争族」になるのを避けるためと言われます。
具体的には、預金、不動産、車などの財産を分ける時になると、
「これまで自分が世話をしてきた」「今まで寄り付もしなかったのにいまさら財産を分けろなんて都合が良すぎる」「これまで生活費など支援してもらってたじゃないか、相続財産ぐらいは自分がもらう」などなど揉める理由は多々ありますので、最後の一言としての「遺言書」が存在すれば効果は絶大となります。

でも、遺言書を作っておく方が良い理由はこれだけではなく、「相続手続きが簡単になる」という面も重要です。

例えば代表的な相続手続きである不動産の相続手続きの場合には必要となる書類が変わってきます。

戸籍関係の必要書書類としては

・遺言書がある場合

①遺言書、②被相続人の除籍謄本、③不動産を相続する相続人の戸籍謄本、④(任意)相続関係説明図、⑤不動産を取得した人の住民票、⑥固定資産評価証明書

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

①遺産分割協議書、②被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、③全相続人の戸籍謄本、④(任意)相続関係説明図、⑤相続人全員の印鑑証明書、⑥不動産を取得した人の住民票、⑦固定資産評価証明書

遺言書も遺産分割協議書もない場合(この場合の相続登記は、法律上の割合ですべて共有となってしまい、不動産の処分が大変になりますので注意)

①被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、②全相続人の戸籍謄本、③相続関係説明図、④相続人全員の住民票、⑤固定資産評価証明書

 

遺言書がある場合とない場合では、戸籍の集める範囲印鑑証明の必要性の有無が大きく異なります。

僕らは職権で戸籍の収集などを行ってはおりますので比較的スムーズに集めることができますが、一般的に被相続人の全部の戸籍を集めるのはかなり大変です。印鑑証明も相続人の一人でも所在不明だったり協力してくれないと手続きが進まないので、こういった部分で特に問題が生じてくることもあります。

 

こういう手続き面を考えても、やはり「遺言書」の効力は絶大です。検認手続の有無を考えると「公正証書遺言」にしておく方が便利ですが、いつ何が起こるかわかりませんので、急を要しない場合でも「自筆証書遺言」は作成しておく方が良いと思われます。

貸切バスの経営許可が出ました☆

6月中旬頃に申請していた、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の経営許可がようやく出ました。

申請から約2ヶ月半での許可。標準処理期間が3ヶ月であり、お盆休みが入ったことを考えると、まずまずの速さですね。

でも、許可の連絡を受けてから、許可証の交付までにはもう少し時間がかかるので、許可証の交付時までに、料金などの様々な届出を準備しても、実際に経営を開始させるためには、少なくとも10日程度の期間が必要となりそうです。結果的に、運行開始まででトータル3ヶ月。
この貸切バスの許可って、他の許認可に比べて長期戦です。

僕ら行政書士にとっては、自分たちが関わった許可で新規事業が動き出すことって本当に嬉しいことです。

1日でも早く運輸開始できるように、書類作成や自動車登録などの手続きを、もうひと踏ん張り頑張ります。

行政書士業務の「核」は法務コンサル

開業してから、色々な業務の対応をさせて頂いてきて思うのは、僕たち行政書士業務の核は書類作成というよりも、アドバイスなどの「コンサルティング」の部分なんだろうと思います。

もちろん、添付書類に規約などが必要となるような複雑な許認可業務は別にして、単純に書類を作るだけであれば自分でも出来る方が多いです。

実際に依頼してくださる方は、「許認可業務」では、どんな許可が必要で、自分は許可が取れるのか?何を準備すれば良いのか?などに対してコンサルティングを求め、離婚、相続、契約、内容証明、企業法務などの「民事業務」の場合は、どんな権利があって、この後どういう手順で話を進めていけばいいのか的な部分のコンサルを求めておられる印象です。

ひとつの事業に対して総合的なコンサルができるのは行政書士が適任だと思います。
(だから事業を立ち上げた後に、法務顧問としてお付き合いしてくださる方が多いのかもしれません)
多角的な視点からプロとしての情報を伝えられることが信頼を得ることに繋がると思ってます。
僕はまだまだ毎回調べて対応することが多いのですが、そういう形でスキルを身につけてより信頼を得られるといいな~~と思います。色々なところにアンテナを張って、多くの情報をアドヴァイスできるように頑張ろうっと。