行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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共同運営を開始することにしました

先日、同じ支部の新人さんから事務所の共同運営の話を頂きました。

面白そうな話でしたので、色々なことを聞いてみたり、調べてみたりしたのですが、他に共同運営をされてる事務所もあるようです。

彼はまだ新人ではありますが持ち前の営業スキルや人脈は僕からすると羨ましいものです。僕は開業4年になろうとしており多少の経験はありますので、お互いの利点を生かすことで、より良い事務所になっていく気がしましたので、まだまだ運営の方法についても詰めるべき点はあるとは思うのですが、とりあえずは必要な事項はその都度協議をして決めることにしながら共同で運営という形でお話を受けることにしました。

早速、共同運営者が色々とアポを取ってくれていますので、共同運営開始後の初受任案件が動き出すといいな~~と思っております。

これから、共同運営者のことはホームページ等を修正して載せていこうと思っております。
今後ともよろしくお願いします。

クライアントのスタイルに慣れる

僕の事務所にご依頼頂く方は本当に色々な方がいます。

面談予約時間より1時間も早く来られる方もいれば、遅く来られる方も。
また、色々な愚痴のお電話を何度もかけてこられる方もいますが、その方なんかは「他の面談予約されてる方が来られたので、また後ほどお願いします」と伝えたら、不機嫌になりキレられたりもしましたが、またかけてきたりと(笑)。全員ではありませんが、ほんと色々な方とお付き合いさせて頂いてます。

ただ、一番困るのは、面談の予定日時に連絡も無く来ないという場合は、非常に困ります。
他の予定で動けないですし、僕の性格上、他の仕事を本格的に進めることができなかったりするので、時間が無駄になってしまいます。遅れてでも来てくれればいいんですが・・。

でも、最近はお付き合い頂いてるクライアントは予定を度々変更する人だとか、「準備をお願いします」と言った書類もFAXやメール、郵便等で改めて案内しておかなければいけない方だとか、その方を理解して付き合い方に慣れるということがとても大事だということに気づきました。

そうすれば、心の準備ができて振り回されずに済むんです。まだまだクライアントとの良好な関係を築くのは下手ですが、僕なりのスタイルで関係を築き、一度でもお会いした方から「この行政書士さんはお勧めだよ」って言ってもらえるようにならなきゃな~~と思います。頑張ろっと。

連休も終り、本格的な日常のスタート

ゴールデンウィークが終わりましたね。皆様はいかがお過ごしだったでしょうか?

僕は今年は福岡でダラダラと過ごしながら、連休明けまでに終わらせなければならなかった仕事を進めていた感じです。とは言っても、やっぱり休みたかったので7割休日3割仕事と言ったところです(笑)

このゴールデンウイーク終りって僕の中では、12月、1月の年末年始、3月、4月の年度替わりと何かとバタバタしている感じですが、それも終りようやく本格的な日常がスタートする気がするんです。

8月まで大型連休もありませんし、何か大きな変化があるわけでもないですしね。

よし、これから気合い入れて頑張るぞ~。

東福岡支部の理事を再任頂きました

先日、僕の所属している東福岡支部の総会がありました。

僕が入会した時はもちろん、入会前から長い期間、副支部長や支部長を務められていた支部長が「1期2年で連続3期まで」という任期を終え退任することになりましたので、新しい支部長のもと新執行部の体制になりました。

僕はこれまでの支部長の最後の任期中に理事に加えて頂いておりましたが、引き続き新支部長の下でも理事として選んで頂き、総会でも承認を頂きました。

前支部長の支部長としてのリーダーシップを間近で見る機会をもらいDNAに組み込み、このまま新支部長体制でも活動できるということがとても嬉しく思います。

執行部は東福岡支部の活動を少しでもより良いものにできるように意見を出したりできます。今までは執行部に入れて頂いてはいたもののあまり発言ができずに勉強させてもらっていた感じですがこれからは少しでも意見を出せるように頑張りたいと思います。

東福岡支部の方はご意見・ご要望がありましたらお気軽にお伝えくださいね。
少しでも「うちの支部は充実してる」と思ってもらえるように頑張ります。

相続人の戸籍取得は可能(戸籍の交付請求権者について)

相続の手続や遺言の検認など相続が関係する手続きを行う際には、被相続人の相続人に該当する方全員分の戸籍を集めることになります。

先日、相談者が配偶者の相続手続きを行うために、相続人分(被相続人の兄弟や甥・姪)の戸籍を取得しようと役所へ行き、窓口で戸籍が必要な事情を説明して戸籍の交付請求をしたところ「本人からの委任状が必要です」と言われ、結局は戸籍の取得ができなかったとのことで相談を頂きました。

確かに、戸籍の交付請求権者は本人、配偶者、直系尊属又は直系卑属となっております(戸籍法10条)。
しかし、たとえ第三者であっても、
①権利義務行使のために必要のある場合
②国や地方の機関に提出する必要がある場合
③正当な理由がある場合
には、その事実を明らかにすることで戸籍の交付請求が可能となります(戸籍法10条の2)。

その相談者は相続手続きで裁判所又は法務局に提出する書類として必要としてるんですから、そもそも国の機関から提出を求められてるものですし、正当な理由もあるはずですので、そういったことも考慮しないで「委任状がないから」と交付請求が認められないことがおかしいです。

そもそも、相続人がどれだけいるのか分からなくて相続人に該当する人と面識もなく連絡も取れない状態の方だと委任状をもらうことは不可能ですもんね~。

今回対応してる役所の窓口担当者は戸籍法10条の2を知らないのかな~~。

僕らが請求すれば比較的スムーズに取得できますが、相続人が自分たちで戸籍を集めるのって役所の窓口の方の対応によっては難しいんだろうな~と痛感しました。

こういう窓口の対応の悪さによる負担が、依頼した方が早いという判断に繋がり、僕らは依頼を頂く機会が増えてるのかもしれませんが・・・。

このブログをお読み頂いた方は戸籍の収集の際に窓口で「委任状を用意してください」と言われた場合には「戸籍法10条の2というもので請求できると思うのですが」といってみてくださいね。

ミスチルの新曲が映画主題歌に

この夏に公開予定の「君の膵臓をたべたい」というタイトルの映画の主題歌にMr.Childrenの「himawari」という曲に決まったみたいですね。
どうやら、原作者は「桜が散ってもその先を踏み出さなくてはならない」というという想いがこの主題歌に込められていると想像されてるようで、 なんだかクリエイティブな方々のメッセージの受け取り方ってすごいな~~と尊敬します。

映画の内容についてはWikipediaを使って簡単にあらすじをみてみましたが、膵臓の病で余命僅かな女性の「死ぬ前にやりたいこと」に主人の「僕」が関わることで成長していく物語って感じでした。
お話を全く知らないので、きっと、切なくも暖かく、美しい感じの印象なんだろな~と思います。

個人的には、このあらすじはとても気になる。観たい。と思っていたら、どうやら原作は小説なんですね。
それに2016年の本屋大賞2位の作品のようです。

ただ、その小説に対するレビューは賛否両論で、読書家の人からは特に批判的な意見が多いようです。
読書が好きな人には物足りないのかな~~。

個人的には非常に気になる作品であることには間違いなく、Mr.Childrenが主題歌に選ぶぐらいだから作品によるメッセージには間違いないような気もします。さて「himawari」がどんな曲なのか非常に楽しみです。

法定相続情報証明制度について

相続業務を扱う者にとっては動向が気になっていました法制相続情報証明制度。

平成29年5月29日から運行が開始される予定のようですね。

この制度は、相続が発生した後に不動産や銀行などを含めて相続人が行わなければならない各種手続ごとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍の束を提示し法定相続人を確定しなければならなかったものを、一度、法務局に提出しておけば、法務局の方から証明書を発行してもらえるようになるので、毎回戸籍の束を出す必要がなくなり、手続きの際の提出書類が簡略化できるというものです。

法務局側の出している制度説明は下記のリンク先に出ております。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

ただ、この証明書で証明されるのは法定相続人が誰であるかという部分であり、実際の相続手続きの際には、遺産分割協議書や遺言書、相続放棄証明書なども合わせて必要となることになるので、相続人の負担軽減は戸籍の束を毎回提出しないで済むという程度でほとんど軽減されませんね(笑)
とはいっても、この証明書で法定相続人が確定するということが可能になったら、それより下の代の相続の際もわざわざ過去の戸籍を集めなくても途中まではこの証明書で相続関係が証明できるようになるかもしれませんし、そうなれば相続手続きの戸籍集めが簡単になりますので、今後の運用に注目です。

いずれにしても、戸籍収集や相続関係図は僕ら行政書士の得意分野ですので、しっかりと手続きを行える準備はしておかないといけないと思っております。

婚姻届の証人署名 代行

僕の事務所では婚姻届・離婚届・養子縁組届などで「証人」が必要となる場合に、届け用紙への署名代行するということをしております。

各種届出への証人署名代行とは言いましても、やはり「離婚届」が多いです。
やはり頼みにくいということが理由のようです。

とは言いましても「婚姻届」も一定数のご依頼を頂きます。

多くの方は再婚で友人や家族に頼みにくいという場合なのですが、初婚も同じ理由でそれなりにあります。

 

ただ、特筆すべきなのは当事務所へのご依頼の多くは福岡の方ということです。
どうやら直接事務所に来てから目の前で証人欄への署名が欲しいようなのです。

当事者からするととても重要な書類ですし、一時的とはいえ手放すのって勇気がいりますもんね~。

もちろん、郵送での対応もさせてもらってますが、ご来所頂き署名するという形は継続していこうと思ってます。

窓口担当者の交代

各種の許認可申請の窓口でも4月から担当者が交代している所が多いようですね。

僕も先日提出に行き、今まで通りの担当者を指名したところ、その担当者が出てきてくれたのですが、途中から新担当者への引継ぎになりました。

新担当者の方はまだ最初なので今までよりもチェックが細かい感じなので、お手柔らかにお願いしたいところです(笑)

永住許可申請の理由書

僕の事務所で外国人の在留資格(ビザ)のお手伝いは、留学生が就職したり、起業したりする際にお手伝いさせて頂くことが多いのですが、先日は永住許可申請のお手伝いをさせて頂きました。

もちろん、これまでにも永住許可申請はさせて頂いてきたのですが、今までの方は「おまかせします」という感じで作成した書類は見ないという方がほとんどでした。

ですが、今回の依頼者は行政書士がどういった書類を作るのかが気になったらしく、作った書類が欲しいと言われたのでお渡ししたところ「大変すばらしい、ありがとうございます」との感謝の言葉を頂きました。

僕としましては、永住許可申請の際の理由書は、お聞きした滞在歴等の内容に加えて、資料から読み取れることを記載したまでですが、大変気に入ってもらえたようです。

やっぱりこういった言葉を頂けると、僕も幸せな気分になりとても励みになりますね。
これからも、もっともっとさすがプロと思ってもらえるような書類を作成して行政書士の評価を高めていけるといいな~と思っています。