行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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遺産分割の進め方

ご家族が亡くなられた場合には必ず相続というものが発生します。

その人の持ち物、預金、借金等の債務も含め原則的に相続人に相続されることになります。

そういう場合に相続の為の遺産分割の進め方を簡単に解説します。
まずは、前提として「相続人」と「遺言書の有無」と「遺産の内容と価格」を確認してください。

・「相続人」は配偶者や子、親、兄弟などの一定範囲のもので順番が決められていますが、
隠し子などもいる場合がありますので現在の戸籍から出生時まで集め調査しておく方が良いです。
(いずれは不動産や預金の手続きなんかで必要となります。)
・そして遺言の有無については
公正証書遺言であれば公証役場の遺言書検索システムにより遺言書の有無が分かります。
自筆証書遺言の場合は、金庫や書斎・タンスなど保管していそうな場所を探す以外方法はありません。
・「遺産の内容と価格」については
不動産等の固定資産評価証明書や登記簿、預金残高井原井証明や宝石・貴金属などの動産、また債務については請求書での確認や場合によってはブラックリストの調査することで確定できます。

こうやって、相続人、遺産の内容が決まると、全員で分配方法の協議をすることになり、自由に決めることができます。
ただ、相続税がかかるぐらいの財産であれば、控除などを上手に使った分配が必要となりますので注意は必要です。

僕が関わらせてもらった方は家族の代表が相続人等の確定作業を進めておき、その間、連絡を取り合って49日法要の時に分割協議書に署名押印するケースが多い気がします。

いずれにしても分割協議は期間が決まっていないですし、手間もかかるので、預金が引き出せないなどどうしても急ぐ必要がある人以外は、不動産の名義変更も含めて積極的でない人が多い気もします。

僕らがお手伝いまでは不要でも、相談として手続きのアドヴァイスができるような関係でいれるといいな~~と思ってます。

 

雇用契約という考え方

僕の知り合いで、朝から晩まで働いて、家にまで仕事を持ち帰り作業を進めるような人がいます。

ほんと凄いな~~と感心する反面、心身の健康が心配にもなっていまします。

現実は、こういう仕事のやり方も仕方ないのでしょうが、法律における雇用契約についてちょっぴり解説しておきたい気もします。

会社なんかと結ばれる「雇用契約」って、請負のように「仕事の完成」を目的とするものではなく、「労働力を時間で売る」ということです。

もちろん、その時間の中で仕事を完成させる必要もありますが、
それは会社がそのために必要な労働力を考える必要があるものなのです。

昼休みも仕事から解放され、就業時間が終わっても仕事から解放されるのが法の建前。
時間内に終わらなかった仕事や、一日中仕事をしなければ終わらない仕事については「残業」として割増賃金をもらう権利も発生します。
ですが、現状は会社との関係を悪化させたくない。仕事を終わらせる責任感から、自分のプライベートの時間も仕事に使っちゃうんですよね~~。

でも、これって僕らのような個人事業主が抱える責任と変わらない気もします。
ただ僕らの場合は仕事を頑張った分だけ報酬に返ってきますが、「雇用契約」という名目から生まれた労働は簡単には上がらないようです(頑張った分はボーナスが沢山もらえる業界もあるみたいです)。

実は、労働力について適正に管理されることで、1人で抱えさせている仕事を2人必要になったりして、新たな雇用が生み出されるのかな~~なんて思う今日この頃です。

 

でも会社・事業主も人を雇うリスクって大きいので、頭を抱える部分ではあるんですよね~~。

気になる方は「雇用契約」「労働法」という部分について一度勉強されてみてくださいね。

同じ支部のメンバーからの刺激

昨日は、郵便を出しに近所の郵便局に行ったところ、見たことのある姿の人がビラを配っていました。

近づくと、同じ支部のほぼ同期の方々が郵便局にて相談会を開催していました。
聞くところによると、郵便局を回って相談会を開催しているとのことです。

相談の中心は遺言書に関することが多いだろうと思いますが。
相談のある方達にとっては、とってもいいことですね。
お互いにとってプラスとなること。

でもこうやって相談会を開催する実行力って凄いな~~。
みんな、僕より数か月後で入会しているだけでほぼ同期ですよ。ほんと尊敬します。

同時に、僕の事務所のある香椎や、千早、新宮、古賀ぐらいまでは、他の方が相談会を開いても「そういうことなら、行政書士の井上に相談するから大丈夫」だと思ってもらえるように、僕も認知度と信頼を高めなきゃいけないな~~なんて思いました。

いずれにしても、世の中にはちょっとしたことでも相談したいと思っている人はたくさんいるはずです。
そのためには「顔が分かる関係」と「信頼」を得る必要がありますね。

5年後には、香椎近郊の人たちから信頼を得られる行政書士となれるように頑張ります。

ヨルタモリに甲本ヒロト

昨夜のヨルタモリという番組に元ブルーハーツの甲本ヒロトさんが出てましたね。

宮沢りえさんが感激してましたが、僕も大感激です。

ブルーハーツって僕より少し上の世代なんですが、幼いながらもリアルタイムで聞いてきた世代です。

ブルーハーツも歌詞が最高なんですよね~~。優しくって、頑張ろうって思わせてくれる歌詞。

ヨルタモリで甲本ヒロトさんが来店されてお話されてましたが、印象に残ってるのは「おなら」の話の満員電車理論ですね(笑)
でも、「長年過大評価に悩まされてきた」って言葉は心に残りました。
自分が思っている以上に評価されると、それはそれで大変だったろうと思います。

ですが、評価って自分でするものではなく、第三者がするものなんですよね~。

ファンからすると過大評価でもなんでもないはず。

来週は田原俊彦さんですし、またまた楽しみです。

笑顔が大好き

僕は、他人の笑顔を見るのが大好きです。
それが知っている人、仲の良い人など大切な人であればなおさら嬉しい。

でも、笑顔って距離が近くなればなるほど、見る機会が減る気もします。
もちろん、その分は特別な笑顔も見れるのでしょうが・・・

 

みんなの悩みを聞いたりして、そこを乗り越えて笑顔にかわるまで、

かかわらせてもらう方々から、たくさんの笑顔をもらえるように、向き合えれるといいな~~と思ってます。

気持ちって「感じる」ものだと思うんです

言葉って大切だと思います。

「好き」「信頼している」「頼りにしている」なんて言葉を頂くとやっぱり嬉しいですし。

でも、本当の気持ちって「感じる」ものだと思うんです。

どんなに「好き」って言ってくれてても本当の気持ちは分からないはず。
残念ながら僕は感じる力がまだまだ未熟のようです。
もう少し「感じれる」力を身につけたいな~~。

最近なんだかテンションが上がらない日が多いですが、仕事も少しずつ溜まってきてるので、
気合いを入れ直して頑張ります。

 

友人と仲の良い知人の違い

大人になると、仲良くさせてもらう人を友人って呼んで良いのか悩んじゃいます。

友人と仲の良い知人の違いってなんなんでしょうね~~。

僕は小・中・高・大学ぐらいまでの友だちに対しては、躊躇なく「友人」と言えます。

ロースクール時代は、年齢層もバラバラですし、色々と時間に追われていましたので、全員と仲良くお話するっていう関係は築けおらず結構微妙なところはありますが、やっぱり僕的には「友人」だと思ってます。

ですが、大人になって出会った人に対しては「友人」という言葉は使いにくい気がします。

この差ってなんなんでしょうね~~。

1日の面談対応可能件数について

僕の事務所って毎日面談が詰まっているってわけではありませんが、出来る限りご依頼者の希望に合わせて面談させてもらうようにしているので、スケジュール調整って意外と悩むところがあります。

重なる時は重なっちゃうんですよね~~。

でも、最近は僕のキャパシティの問題なのでは??と思うようになりました。

と言うのも、1日の面談対応可能件数を自分なりに考えてみたのですが、新規ですと準備などもありますし基本的には1時間程度は話して、時間に追われたくないので、午前中1件、午後2件って感じになっちゃいます。
また、継続的に話してる案件についての面談でも、午前に1件、午後に1件増えるか否かって感じですね。

ましてや、ご依頼を頂いた方の会社やご自宅まで伺わせてもらう場合には移動時間もありますので、継続的なものでも3件ぐらいでしょうか。

面談の無い時間に作業を行いますが、勉強や調べもの、行政庁との調整などの時間も考えると、夜に仕事や調べものをすることが多く、仕事に使ってる時間を時給で考えると・・・(笑)

でも、この仕事って1件ごとに達成感があってやりがいあるし、色々と勉強していく中でとても成長を感じれます。それに時間で労働力を売ってるわけではないので、頑張っただけ報酬が増えますし、時間の調整もつけやすく僕的には好きです。

もっともっとスキルアップして自分が仕事をこなせるようにあって、香椎や千早周辺で行政書士事務所と言えば、「行政書士かしい法務事務所」って言ってもらえるぐらいの看板になれば、補助者を増やしたり、一緒に仕事してくれる行政書士を見つけたりしたいな~~なんて思ってます。そうすれば少しは時間に余裕ができてくるかな~~。

まだまだ、スタート地点から少し進んだ程度と先は長そうですが、これからも真心こめた対応で頑張りたいな~~と思います。

よろしくお願いします。

親亡き後

片親で未成年の子を抱えていたり、障がい者の子を持たれている方って「自分がいなくなったら・・」と心配になられることが多いと思います。
・未成年の子の場合には、新たな親権者を家庭裁判所に選任してもらうことになるのですが、親が選んでおくためには「遺言」とうい方法でのみ認められています。「~~を未成年後見人に指定する」ってことですね。

・障がい者の方の場合には色々な方法が模索されております。
任意後見制度や成年後見制度の利用や最近では信託なんかも有効であるようです。

当事務所でも、何度か相談を受けさせて頂いた問題ですが、各家庭やそれぞれの事情で取りうる方法はさまざまです。

まだまだ、未解決の分野ですし、僕も、もっともっと勉強してより良い方策を考えたいと思います。

住民票や戸籍などの取得について

色々な手続きに際して、住民票や戸籍といった書類の収集が必要となることがあると思います。

最近は郵便局なんかでも取得できるようになってますが、代理取得の場合には役所まで行かなければなりません。

役所の管轄について、誤解されてる方がいらっしゃるようです。

というのは、福岡市内の方ならどの区役所でも住民票や戸籍は取得できるのですが、わざわざ「東区役所」で住民票をとって、戸籍は「中央区役所」まで取りに行かれた方がいらっしゃいました。

これって非常に手間がかかりますね。

僕ら行政書士って、「住民票」や「戸籍」といった書類を集める機会が多いです。
(遺言、遺産分割協議、公正証書、入管、許認可業務などで必要)

だから「職務上請求書」という委任状なく職権でこれらの書類を取得できる請求書ものも存在するんです。
もちろん、業務として書類集めをさせて頂くと役所に行く手間(時間)、郵送請求の準備の手間などもかかることから多少の報酬は発生するので、出来る限り報酬負担を抑えたいという依頼者の方にはご本人で取得してもらうこともあるのですが、ちゃんと取得の仕方はアドヴァイスしておかなきゃいけないな~~とつくづく思いました。

「福岡市内の管轄ならどこの区役所でも取得できる」って覚えておいてくださいね。
それから、郵便局でも取得可能ですが代理取得は認められていないのでご注意ください。