行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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遺言書とエンディングノート~その3

第3回 遺言書とエンディングノート

前回、前々回と遺言書やエンディングノートについての解説でしたが、今回はより具体的な遺言書の作成手順や書き方とポイントになります。

次回はいよいよエンディングノートについてのお話で講演内容の公開は最終回となります。

 

(自筆証書遺言の作成手順)
1 相続人や遺贈したい相手のリストを作成する
2 財産目録を作成する(財産の例:不動産、預貯金、現金、株式、債務など)
3 財産を誰にどのくらい与えるかを決める
4 遺言書を書く☆(遺言書の全文、日付、氏名の全て自書し押印する、出来るだけ住所も記載する)
5 遺言書を保管する又は預ける(遺言書を封書すれば検認まで開封されない)

☆遺言書の書き方のポイント
・財産の分配相手が、相続人の場合→「相続させる」、相続人以外→「遺贈する」
・相続人は生年月日を記載して特定する。相続人以外は生年月日に加えて住所も記載する。
・財産の特定方法としては、不動産は「登記事項証明書」、預貯金は「口座情報」の通りに記載する。
・遺言内容をスムーズに実現させるために、「遺言執行者」を定めたり、付言事項として「遺産を分配した理由や想い」などを書いておく。

(公正証書遺言の作成手順)
1 自筆証書遺言と同様の手順で、遺言書の原案を作成する
2 必要書類の準備(印鑑証明書、遺言者と相続人の繋がりが分かる戸籍謄本、その他《遺言内容に不動産があれば固定資産税の納税通知書、預貯金等があれば口座や財産額のメモ》など)
3 公証役場に連絡して遺言の作成又は相談の予約をする
4 作成日に証人2名と一緒に公証役場に行き、遺言内容のメモを渡し、公正証書遺言を作成してもらう。
5 公証役場から受け取った謄本や正本は保管又は相続人・遺言執行者に預けておく

(参考)遺言書の記載例

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、次の財産を妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)土地
所在・地番 福岡市〇〇区〇〇丁〇番〇号
地目・地積 宅地  〇平方メートル

(2)預貯金
〇〇銀行〇〇支店  遺言者名義の普通預金
口座番号     〇〇〇〇

第2条 遺言者は、次の財産を〇〇〇〇(住所、生年月日)に遺贈する。

第3条 祭祀承継者として、長男〇〇〇〇を指定する。

第4条 この遺言の遺言執行者として、〇〇〇〇(職業、氏名、住所、生年月日)を指定し、この遺言を執行するための預貯金の解約、払い戻し、名義書換請求をする権限、不動産の所有権移転登記手続きをする権限、その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。

付言事項
(こういうつもりでこのように分配した、家族への想いなど自由に記載)

平成〇〇年〇月〇日

住所 福岡県〇〇市〇〇区~~~
氏名 〇〇 〇〇    ㊞

 

 

~次回はいよいよ最終回。内容はエンディングノートについてです。~~~

 

 

 

平和学習について

1945年6月19日から20日にかけて福岡大空襲があった日ということで、学校なんかでは平和学習?が行われているようですね。

もちろん僕も子どもの頃に学校で何度も戦争被害の写真や体験者の話、再現ストーリーなど見聞きしてきました。

「こんなに悲劇的な事がおきたんだよ」という残酷な姿を見て衝撃を受けたり、悲しい気持ちになったことを覚えています。
そして、その後に先生から感想なんかをもとめられ、「二度と戦争が起きて欲しくない」という言葉をみんなが言っていたような感じでした。
そういうことが毎年あっていたこともあり、高学年頃には残酷な話が苦痛だったのか、飽きていたのか、おそらく両方の理由だと思いますが、正直、僕は平和学習嫌いでした。

今は、どんな感じで平和学習がされているんでしょう。
僕が子どもだった2~30年前と同じなんでしょうかね~。

だとしたら、嫌だな~~。

確かに、平和学習って大切だと思います。ある程度の年齢の子には残酷な映像を交えることも大事なのかもしれませんが、小さい子にはそこまでの必要があるのでしょうか?

それに僕は戦争は残酷な結果になるということを教えられてはきましたが、大人になって戦争に至る世界情勢などの背景などを少しだけ知ったり、それについて考えると「やむを得なかったのかな~~」って思ってしまうこともあってしまったりします。

本当は、そういった問題の「平和的な解決方法」を考えたり「その実現方法」を考える方が本当の平和実現のための学習のような気がします。
おそらく、頭の良い人達が考えればもっと名案も浮かぶはずです。

日本のおかれてる状況とリンクして、今日や今後の平和学習が真の平和学習になってくれるといいな~~。

遺言書とエンディングノート~その2

~~第2回 遺言書とエンディングノート~~

前回に続き、遺言書とエンディングノートの講演に使った資料の内容を公開します。
今回は「遺言書について」です。

次回は「遺言書の記載例と書き方のポイント」にしようと思っております。

3.遺言書について
遺言書を作成した場合の相続手続き→遺言書の内容通りに相続手続きをする。

遺言書を作るメリット
1 相続人全員での話合が不要で各種手続きが可能になるので相続手続きがスムーズ
2 親族等の口出しをさせずに分配できるので、遺産争いを未然に防止できる
3 遠慮深い相続人が損をしないようにできる
4 相続人以外の者への財産の分配が可能になる。

遺言書を書いておいた方が良い方
・一家の大黒柱→スムーズに相続手続きが実行されないと家族が困ってしまうから
・相続人が多数いる、子がいない⇒紛争が発生しやすい
・配偶者の連れ子や婚約者など相続人以外に財産を分配したい
・事業や不動産など重要な財産を特定の人に承継させたい

遺言書を作成する場合の「遺言書の種類」
・自筆証書遺言・・遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印することにより作成する遺言書
・公正証書遺言・・遺言者が公証役場に証人2名連れて行き、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう遺言書
・その他、秘密証書遺言というものがあるがほとんど利用がないので今回は触れない。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
(1)相続発生後に家庭裁判所での検認手続の必要性の有無
→自筆証書遺言は相続発生後に戸籍等の必要書類を取寄せて遺言の検認手続を経る必要がある(手続きに2~3カ月ぐらいかかる)
公正証書遺言は不要なので、直ちに遺言書の内容通りに執行可能。
(2)手間や費用
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば作成可能なので費用はほとんどかからない。
公正証書遺言は、公証役場手数料(最低16,000円~)や証人を依頼する場合証人依頼代、また遺言書作成の時に記載された財産や相続人に関する書類を集める必要があるので多少の手間はかかる。

(結論)まだ若く死亡のリスクが低い方や公正証書遺言を作るまでの間に、「とりあえず遺言書を作る」場合には自筆証書遺言が最適。
一家の大黒柱などスムーズな遺言執行が必要な場合には公正証書遺言が最適。

遺言書の作成手順
(自筆証書遺言の場合)
1 相続人や遺贈したい人のリスト作成
2 財産目録の作成(不動産、預貯金、現金、株式、貴金属、自動車、債務など)
3 誰に、どの財産を、どのような形(不動産の換価など)で分配するか決める
4 遺言書を書く(全文、日付、氏名を全部自筆で書き、押印する。できれば住所も書く)
5 遺言書は自分で保管又は預ける(封筒に入れて封印すれば、検認まで開封できない)

・公正証書遺言の作成手順
1 自筆証書遺言と同様の手順で遺言書の原案を作成する
2 印鑑証明書や遺言者と相続人の身分関係が分かる戸籍謄本、固定資産税の納税通知書など必要書類を準備する
3 公証役場に作成又は相談の予約をする
4 作成予定日に証人2名と一緒に公証役場に行き、遺言書の原案を渡し、公正証書遺言を作成してもらう。
5 正本や謄本は相続人や遺言執行者などに預けておく

 

~~第3回につづく~~

遺言書とエンディングノート~その1

先日、公民館にて遺言書とエンディングノートについてのセミナー講師をさせて頂きましたので、このブログを読んでくださってる方のために、これから数回にわたって講演した際に使った資料の内容を書きたいと思っておりますので、もしも興味のある方は読んでみてくださいね。
(そして、内容が難しくてわからないなどありましたら、お気軽にご質問お願いします。)



1 遺言書とエンディングノートってなに?
  遺言書とは、相続が発生した時のために、法律で定められた方式で自分の財産の分配について自分の意思を書いておくもの。
  エンディングノートとは・・もしものこと(死亡・認知症、意識不明など)があった時に備えて、情報や伝えておきたいことなどを書いておくもの。

2 そもそも、遺言書やエンディングノートは必要なの?
  (1)遺言書が作成されていない場合
   ・法律で定められた人が、法律で定められた割合の遺産を相続する。
    但し、具体的な財産の分配は決まっていないので、どの財産を誰が受け取るかは協議が必要になる。
    ⇒遺産の分配や不動産・預貯金等の名義変更には「相続人全員」の協議や協力が必要となる。
     ※この協議の際に相続人間でトラブルが発生することが多く「争族」と言われる。
  (2)エンディングノートが無い場合
    「もしも」のことが起きた時に、知らせる親族や財産・保険、終末期医療や葬儀・宗派などどうしたらよいのか分からずに、家族や遺族が困る。

(結論)遺言書やエンディングノートは家族や大切な人への「おもいやり」

 

次回につづく
次回は遺言書の種類や作成手順・書き方など「遺言書このと」について書く予定です

行政書士が作る文書の影響力って大きいようです

僕の事務所では内容証明等も含め権利行使文書などの書類を代理で出すことがあります。

賠償や代金などをスムーズに支払ってもらうための内容を盛り込んだ文書を作成することはもちろんですが、その文書の送り方なども色々と考えます。

文書が届いた相手方は弁護士等に相談する方も多いようですが、僕らからするとむしろ法律を知ってる人に相談を受けてもらう方が好都合だったりします。

なんせ、僕らは法律的に認められた合理性のある請求をするので、弁護士さんに相談して法律的には賠償義務があるということを話してもらえる方が「仕方ない」という感じになるからです。

でも、色々と話を聞くと、一般の方には「行政書士」から文書が届いたってことだけで恐怖のようですね。

当事者間では「絶対に払わない」と言ってた人が、直ぐに支払に応じたりしますからね~。

行政書士って「ここまでしかできない」って行動範囲に制限があるので、その反面、試行錯誤が必要になりより強力な文書を作ったり対策を考えだしたりするんだろうと思います。
「ここまでしかできない」って決められているのって、案外悪くないのかもしれないです。

遺言書・エンディングノートの講師

先日、公民館のイベントとして「終活セミナー」(遺言・相続、後見など)が開催され、「遺言書・エンディングノート」についての講師を担当させて頂きました。

皆さん、相続・遺言について興味がある方が多く、約30名程度と多くの方に聞いていただきました。
まさに大盛況のイベントって感じでした。

今回、お話するにあたって資料やお話する内容の準備をしていたのですが、お話がいまいちわからない方でも資料を読んでもらえれば分かるようにしながらも、誤解を生まないように情報まとめるのって大変だな~と感じました。

しかも、相続・遺言のことに興味がある方は基本的な事を知ってることも多いですし、知ってる方と知らない方の情報の差がかなり大きいという部分もありますので、レベル設定が難しい。

簡単なものだと「知ってる」と退屈になりますし、レベルを上げると「難しい」と退屈になりますしね。

ハイレベルな内容を、退屈せずに理解してもらえるように話せる話術を修行しないといけないな~と痛感します。
こういうのは場数が大事なのかもしれませんね。

同じセミナーで「成年後見、事務委任」についての講師をされていた先生は、メモ程度の資料で、資料を読ませるという形ではなく話を聞いてもらうという感じで、その話は専門的なものではなくこういったものがありますよ~と言ったもので、話を聞かれてる方々を飽きさせない話方をされておりました。
こういった先輩方の講義の仕方をしっかりと勉強して、自分なりのスタイルを築きたいな~と思っております。

頑張らなければ。

遺言・エンディングノート

今週末に遺言とエンディングノートについての講師を担当させて頂くことになりましたので、今回は遺言とエンディングノートについてのお話です。

遺言とエンディングノートは、自分が亡くなった時のための「準備」として作成するもので似ているように感じますけど、法的効力の部分では異なっています。

遺言は法律に定められた方式で作成することで、主に財産の分配について法的な効力を発生させることができますが、エンディングノートには原則として法的な効力はありません。

ですが、財産の状況や交友関係、色々な希望などを書いておくことはとても重要です。

遺言書やエンディングノートの重要性などしっかりと分かってもらえるようにお話できるといいな~~なんて思っております。

機会をみつけてこのブログでもエンディングノートについての記事を書いてみようと思っておりますので、その際は宜しくお願いします。

アイスコーヒーのキレが好き

最近は気温も高く汗をかくことが多いですが、そんな日はやっぱりアイスコーヒーを飲みたくなります。

僕は事務所ではもっぱら珈琲を飲むのですが、冬場でもアイスコーヒーを飲むのが好きです。

これまで夏場には水出しアイスコーヒーなんかも入れて楽しんできて、それなりに美味しく感じてはいたのですが、いまいちしっくりこない部分もありました。
色々と試した結果、アイスコーヒーにはスッキリと苦みの聞いたキレがある方が僕の好みということが分かったのです。

自分で入れるので濃度や味は毎回変わってしまうのですが、自分の好みのキレのある苦みのアイスコーヒーが入った時には凄く嬉しくなっちゃいます。

自分を知るためには色々な経験をすることが大事ですね。

今日のお昼は自分好みの珈琲が入ったので、なんだか気持ちよく仕事ができそうです。

今日から6月

早いものでもう6月なんですね。

過ごしやすい季節から、雨の多い梅雨に移行してくる頃です。
クライアントも個人の方だと晴れの続く日に新規依頼の連絡を頂くことが多かったりと、天気って気分に影響するようです。

雨はそれほど気分が乗らなくなってきますが、雨上がりには「虹」をみつけられることもあったりと、こころがウキウキすることもありますもんね~。

とりあえず、梅雨入りするまで出来る限り突っ走って頑張ろうと思います。

6月もよろしくお願いします。

福岡県行政書士会の総会に参加してきました

昨日は福岡県行政書士会の総会でした。

県会の総会は全員に参加資格があるわけではなく、支部から選ばれた「代議員」によって構成されます。
(但し、代議員でなくても傍聴は可能)。

「代議員」は議決権を持ち、事前に質問する権限があります。

僕は今まで代議員として4回参加させてもらったのですが、残念ながらまだ、質問したことがありません。
今年に関しては当日まで資料には目を通しもしませんでした。

昨日の総会では、質問や要望を出される方は3名~4名程度で、同じ方が何度も質問される感じでしたが、こういった方達は、本当に行政書士という仕事に誇りをもち、県会のあり方に足して色々な意見等をもって真剣に総会の会場にいるんだな~~と色々と考えさせられるものがありました。

本当は、代議員は支部の会員の声を県会に届ける役目を持っているはずなのですが、支部の会員から意見・要望を聞かないことに甘えて、それほど真剣に考えもせずに総会に参加してしまっておりました。
僕は完全に代議員失格です。

代議員になりたいと言われる支部会員の方が是非とも立候補して欲しいです。
でも、成り手がいないで、来期も代議員を続けることになりましたら、その際はもう少し真剣に考えて総会に挑まなきゃいけないですね。頑張ろっと。